Niigata Public Platform System



 食品安全条例制定に係る県民会議室 

 




登録者 舟橋 正浩
日付  2005-07-01 13:43:53
題名  松延先生のご意見を転送いたします



皆様

舟橋です。
最後に松延先生からお寄せいただいた、ご意見を転送いたします。
これにて、本当に会議室を終了させていただきます。
皆様本当にありがとうございました。
------

 会議にご参加戴いた皆様

 県庁の山崎主事から県民電子会議室閉会のメイルをいただいていますが、昨
日、米国の調査から帰国いたしましたので、モデレータの方のご許可を戴い
て、レポートを投稿いたします。

 今回の私の訪米は、食の安全を中心としたものです。

 CDC(連邦感染症疾病コントロールセンター)、Food and Drug
Administration、Cornell大學等で、専門家、研究者、行政官、産業人、メデ
ィアの方々と意見交換を致しました。

 まず、遺伝子組み換えですが、この技術は、予想を超えた速度で急速に発展
し、先進国と後進国の差が縮まり、ガレージでも高校でも使える技術となりつ
つあります。

 農作物については中国、インド等で特に遺伝子組み換えの研究のレベルが高
く、それが利用栽培に繋 がる動きは明瞭です。

 つまり日本のGMOの研究開発機関を取り巻く競争環境は、ますますシビアに
なってきています。

 一方、米国でも作物によって差があるようです。

 以前書いておきましたが小麦の問題です。日本のメディアが当地でインタビ
ューしたところ、小麦は経済性の理由によりGMOが出ていないということがモ
ンサント等からの回答であったようですが、この特派員は信じていませんで
した。もちろん信じるかどうかと科学的に妥当か否かは、べつの問題ですが。

 稲GMOについてですが、アンホイザーブッス社という、ビールでは最大手の
メーカー が、農民の反対によって最近、実験を中止したという報道がありま
した。

 いずれ確認の報道があるでしょうから、其れを待って判断すればよいことです。

 私が従来から問題視していることは、日本では作物ごとに、新品種開発者や
種 苗生産者が異なっていることです。

 たとえば野菜、果樹等園芸作物では、従来型の種苗会社が幾つも世界に大飛
躍してい ますが、いわゆるバイテク技術は使っていません。米や麦は国、県
が中心で、民間企業はほとんどありません。

 欧米では、モンサント、デュポン等、世界的多国籍企業の主導によりGMO化
や一 部子会社の形で種苗事業が行われています。これら少数の大企業による
寡占にならな いかということが気になって当然でしょう。これにはプラスと
マイナスがありますが、こと開発競争力となれば、大企業でなければ、規模に
よる力の差がこれからの大 事な問題になります。

 一方、前出の特派員も述べていたことですが、これらのGMOの開発の情報公
開は ビックリするほど進んでいて、地元との話合いも早い段階から進められ
る面は否定出来ません。

 私は1980年代初めから、バイテク技術と産品について、「早くから公開の議
論を各界で始めなければ、いざ栽培の段階となっては遅い」と訴えてきたつも
りです。残念ながら力不足で実現されてきませんでした。

 米国では早くから、学会や政界、産業界等でも議論が始まってきていまし
た。大統領選挙ですら、先端技術を受け入れるべきか否かが争点になっていま
す。これからのわが国の課題であります。
 
 GMOの規制の問題に関して、興味があったのはブラジルにおける事例です。

 GMOの進んでいる州と、進んでない州があり、結局、国としては、それを追
認する 形でGMO大豆を認めているところと、そうでないところに分かれている
とのことした。

 ちなみにブラジルの大豆は、日本が米国の独占を崩す形で開発を進めていま
し たが、最近では中国の買い手としてのシェアが高まり、これはブラジル自
身が当惑するほどであります。

 GMOについて申し上げたい事は、まだまだありますが、私が重要だと思うこ
とは、わが国の「有機農業」の不振です。輸入農産物の有機認定数も急増して
います。

 米国では、GMOが嫌いで、農薬が恐ろしければ、この有機栽培、あるいは、
その加工食品を選択すれば良い、という消費の形になっています。

 一般に、多くの有機産品や、その加工食品が手近でそれほど高い価格ではな
く、また「信頼して」買うことが出来ます。

 新潟県には日本、いや世界に誇ることの出来る無形資産が数多くあります
が、食文化もその一つです。いまや日本の生活文化、たとえばポピュラー・カ
ルチャーは、日本にとって の資産あるいは武器とも言われています。食に関
してすぐれた大學・研究・検査機関 や食品企業もあります。たとえば、佐渡
では不耕起稲栽培が進んでいます。

 条例の一つの分野として、これらもご議論戴くようお願いして筆を擱きます。


 松延



既読者

登録者 山崎 主事
日付  2005-06-30 19:53:49
題名  電子会議室終了〜皆様に感謝申し上げます。



新潟県 山崎です。

本日を持ちまして、「新潟県食品安全条例(仮称)についての県民電子会議室」を終了さ
せていただきます。
あっという間の1ヶ月間でしたが、こちらがびっくりするぐらい、みなさんにたくさんの
ご意見を投稿していただいたおかげで、大盛況に終わりました。

どのご意見も、本来なら、県庁の椅子に座ってデスクワークをしているだけでは絶対に触
れることのできない貴重なご意見の数々でした。
県民の皆さんが「食の安全・安心」に対してどれほど切実な思いをお持ちか、あるいは、
設計者の視点で詳細に渡ってどれほど検討していただいたか、どのご意見を拝見してみま
しても「新潟の豊かな食の文化や環境を守り、より良いものにして子供たちに伝えていき
たい!」という、皆さんの真剣さと熱意がひしひしと伝わってきて、県の関係担当者一同
身の引き締まる思いです。

もう条例が何個も作れそうな(というのは冗談ですが…)ご意見とエネルギーをいただき
ましたので、現在、関係担当者一同でそれらを条例に反映させる作業を必死で行っている
段階です。また、皆さんのご意見の集計状況は、県ホームページ「食の安全インフォメー
ション」内で近日公開予定です。

今後の条例制定スケジュールについても説明します。
懇談会の意見・電子会議室の意見・意見交換会の意見等を現在の案に反映させて、条例骨
子として固まった段階で公開し、県民の皆さんからご意見をうかがいます(これを、パブ
リックコメントと言います。その際も是非ともご意見のほどよろしくお願いします…)。
パブコメ終了後、寄せられたご意見を反映させた上で、議会に上程し、制定へと至る予定になっております。
パブコメの日程等含め、詳しくは、下記アドレスに掲載を予定しています。↓↓↓
http://www.pref.niigata.jp/fukushihoken/seikatueisei/syokuinfo/topics/t050601.html

電子会議室の中に通じる入口は閉鎖するので、明日以降、出入りはできませんが、過去の
電子会議上のやり取りは今後もホームページ内で閲覧可能にします。また、電子会議室シ
ステム内に集積された個人情報は、一般の方に公開されている情報(=つまり、閲覧モー
ドで公開されているもの。)をのぞいて削除いたしますので、よろしくお願いします。

最後に、専門家の方々、管理運営のスタッフの方々、多大な労力を注ぎ込んで電子会議室
の議論を進行していただいた舟橋様(特に舟橋様、ご苦労様でした…)、そして、本会議
室に登録して、貴重な時間を割いて閲覧・意見投稿していただいた皆さんに感謝申し上げ
ます。誠にありがとうございました。


既読者

登録者 舟橋 正浩
日付  2005-06-30 12:38:56
題名  西村先生のご意見を転送いたします




舟橋です。
文字化けした西村先生のご意見を転送いたします。



-----Original Message-----

三重大学の西村です。
食の安全・安心についてバイオ分野の専門家として参加させていただいていまし
たが、皆さんのそれぞれの立場からの活発なご意見を拝見させていただくだけで
あまりコメントができずに申し訳ありませんでした。遺伝子組み換え作物から食
育まで幅広かったと思いますが、食はすべての方々にかかわる身近な問題である
ため皆様共通の「言葉」で語られるべきと思いましたし、私がコメントするまで
もない皆様の深みのあるご議論であったため中盤からは視聴者として拝見させて
いただきました。

全体を通して感じたことは、どの立場の方でも食についてご自分の立場からの
しっかりとした意見を持たれているということを改めて認識させていただきまし
た。公の決め事を行う場合には、行政側、専門家が「仕事として」主導してしま
い実施されるケースが多いと思いますが、今回の県民会議はそれぞれの立場から
対等の意見交換がなされ、それが集約されていく印象を持ちましたので、よかっ
たと思います。若干思ったことは、対等の意見交換の中から集約する場合には参
加者のバランスが重要ですが、「食の流通」、「食を提供する業界」など食をビ
ジネスとして行っている方々からの意見もあると、より結論の厚みができたのか
なと感じました。食にかかわるすべての立場の方々が、共通の認識(共通の
キャッチフレーズ)で新潟の食の安全と安心を意識して日々、食にかかわること
が、今後設定される条例の実効性を高めるように思いますので会議を受けて条例
を設定され普及されるときには今回参加していない立場(県外の関係者を含む)
の方々が同じ認識になることへの配慮もよろしくお願いいたします。

お役に立てませんでしたが、勉強をさせていただきありがとうございました。

西村



-------------------------------------------------
This mail sent through IMP: http://horde.org/imp/



既読者

登録者 舟橋 正浩
日付  2005-06-30 10:15:49
題名  【まとめ】議論のまとめ(第3者機関〜その他)




■第三者機関、そのほか
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ・科学的安全を安心に結び付ける第三者機関(田村様)
  ・岐阜県の「食品安全監視総監」(島本様)
---
・第○節 新潟県食の安全・安心審議会 (竹内様案)
(設置)
新潟県における食の安全・安心を図るため、知事の附属機関として、新潟県食の安全・安心審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 知事の諮問に応じ、食の安全・安心に関する重要事項を調査審議すること
(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務
2 審議会は、食の安全・安心に関し必要と認める事項を知事に建議することができる。

(組織)
審議会は、委員○人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
(委員及び特別委員)
委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 消費者であって、食の安全・安心に関する知見を有するもの
(3) 生産者及び事業者等(法人にあっては、その役職員)
(4) 流通業者(法人にあっては、その役職員)
(5) 研究開発機関
(6) 前3号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者
2 委員の任期は、○年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会はオンラインでの招集も可能であり、通常の会議に準ずる運用をする。
3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、審議会から付託された事項について調査審議するものとする。
3 専門部会はオンラインでの招集も可能であり、通常の部会に準ずる運用をする。
4 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
5 専門部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。
(会長への委任)
この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
---

---
附則(竹内様案)
1 この条例は、平成○年○月○日から施行する。
2 知事は、この条例の施行後『3年』を経過した場合において、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
---



■今後条例作成に反映してほしい議論
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ・素材案の言葉の難解さ/条例関連の言葉の難解さ
    ・分かりやすい表現が必要(ご意見多数)
      ・愛知県の「食と緑の基本計画」を参考に(島本様)
    ・法規係による審査(山崎様)
  ・各施策ごとに数値目標を設定(島本様)
  ・ワークショップをやってみては?(田村様)
  ・政策立案力の向上(島本様)
  ・食についての施策は時間がかかっていてはいけない(島本様)
  ・食の安全性確保にかかるコストをしっかり算出して(田村様)
  ・「消費者(生活者)の権利を保護するための法整備」
   「政策決定に科学的根拠を持たせるシステムの構築」
   「リスクを負った県民の人権尊重の立場に立った予算
    編成上の原則樹立(保証など)」「生活者の権利を
    明確にする事」(島本様)

・ビジネスとしての食
  ・地域の食品産業のをどう活用するか(松延先生)
  ・生産者の顔写真入りのものなど、生産者としての自覚がもてるのでは(小泉様)
  ・作物の認可と輸出入戦略が欧米ではある(島本様/竹内様)
  ・日本人は遺伝子組換えの米(作物)を食べるか(島本様)
  ・自国で消費されない作物を外国へ輸出、支援では問題では(島本様)
  ・ビジネス戦略としてニーズの低い米は避けるべき(竹内様)
    1)高価格帯のおコメ 2)遺伝子組換えのおコメ
  ・本農産物の海外輸出策は現実的ではない(竹内様)
  ・偽物対策として、相手国で商標登録しておく必要(竹内様)
  ・世界一高く、もうけは少ない日本製食品の輸出コストとしてみあうのか(竹内様)
  ・産地間競争者の立場からの新潟として戦略を(松延先生)
  ・条例といえども、世界に対する説明責任が自然に発生(松延先生)
  ・食文化もまず再検討(松延先生)
  ・商業と農業と学校が連携したまちづくり(名倉先生)
  ・その地域内で商品(食べ物)とお金がグルグル循環する社会も良い(中沢様)


以上


既読者

登録者 舟橋 正浩
日付  2005-06-30 10:14:55
題名  【まとめ】議論のまとめ(基本施策)



■食品の安全・安心確保に関する基本施策
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
---
(1)基本計画の策定・公表(竹内様案)
・第○条
・1 知事は、食の安全・安心に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
・2 基本計画は、食の安全・安心に関する施策の目標及び内容について定めるものとする。
・3 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民、生産者及び事業者等の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
・4 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、新潟県食の安全・安心審議会の意見を聴かなければならない。
・5 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
・6 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。
・7 知事は、議会に対し、毎年度、県が食品の安全性の確保等に関して講じた施策に関する報告をしなければならない。
・8 知事は、前項の報告を毎年度、公表しなければならない。
・9 公表に対して、県民、生産者及び事業者等の意見を募集し、相当の理由があるとみとめるときは計画の見直しに反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。

・第○条 県は、食品等の安全性、食品の表示に対する消費者の信頼の確保を図るため、食品の生産から消費の段階における一貫した監視・指導及び検査体制を整備、その他の必要な措置をとるものとする。
---

---
(3)適正な表示(広告)の推進 (竹内様案)
・第○条 県は、県民の食品の安全性の確保等に重要な役割を果たすため、食品の表示に関する監視体制を整備するとともに、生産者及び事業者等に対する指導及び普及啓発、研究開発その他の必要な措置を講じ、生産者及び事業者等による適正な食品の表示を促進するものとする。
---

  ・宮崎県の取り組み:みやざきブランド戦略本部(名倉先生)
  ・道産食品全国表示ウォッチャー(拝田様)
---
(4)県産食品の認証制度の推進 (竹内様案)
・第○条 県は、県産の食品のうち、県内で生産された農林水産物またはこれを原材料として県内で加工されたものであって、安全かつ安心で優良な品質特性を有するものの認証に係る制度の普及に必要な措置を講ずるものとする。
---

---
(5)安全な食品の生産等の確保(竹内様案)
食品の生産から消費の段階におけるリスク管理の徹底
・第○条 県は、県民の安全で安心な食品の自由な選択に資するため、生産者及び事業者等の農林水産物、加工された食品等に係る生産過程の正確かつ適切な情報の記録、保管、提供の促進に必要な助言その他の措置を講ずるものとする。
---

  ・食の選択肢
    ・着色料抜きのものの購入ができない(中沢様)
    ・本物の食体験の不足(中沢様)
    ・給食による一方的な食提供(島本様)
  ・安全な食品や農産物を扱っている流通業者や小売店を県に登録し、
   流通関係の業者リストを開示(宮川様)
---
(6)生産者及び事業者等が行っている取組の評価・公表 (竹内様案)
・第○条 県は、県民の安全で安心な食品の自由な選択に資するため、生産者及び事業者等の農林水産物、加工された食品等に係る生産過程、生産用資材の使用状態、表示、認証の情報の評価及び消費者等への公表に必要な公報その他の措置を講ずるものとする。
---


---
(7)生産用資材の適正な使用等 (竹内様案)
第○条 県は、農林水産物等に係る農薬・肥料・飼料・動物用の医薬品等の適正な使用等を図るため、生産者及び事業者等に対する指導、啓発、技術開発の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、食品加工用の原材料・器具・添加物・包装容器の適正な使用等を図るため、生産者及び事業者等に対する指導、技術開発の推進、啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
---


  ・「地元住民等の納得が得られるかどうか」が最も重要なポイント(山崎様)
  ・食への不安感は行政機関への不審感(島本様)
  ・100%安全でないと「安心」できない。では議論はまとまらない(小松様)
  ・大切なのは「規制」ではなく「話し合いの回路」(山崎様)
  ・施策の実施にあたっては県民と関係者の相互で情報を
   共有できる場を設ける(竹内様)
    ・やりとりは可能な限り、十年単位で保管されるべき(竹内様)
  ・みんなで勉強する機会を作って、安全性に関する研修して、勉強をして、
   議論して、ベースから作っていくシステムを(田村様)
  ・この会議室のようなものが常にあると良い(竹内様)
---
(8)県民意見の反映 (竹内様案)
県民からの施策の申出制度の創設
・第○条 県民は、食品の安全性又は食品の認証・表示に対する信頼が損なわれる事態が発生したと認められる情報又はそのおそれがあると認められる情報を得たときは、知事に対して適切な対応をするよう申出をすることができる。
・第○条 知事は、前項の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、関係法令に規定する必要な措置を講ずるものとする。
---


   ・電話したら一人ずつ答えますと広報するのではなく、広くアンケートなどを駆使して
    Q&A公表などで共有を推進(竹内様)
   ・ゼロリスク探求症候群、不可能証明探求症候群のような状態は避けるべき。
    そのためにも、情報の共有を(竹内様)
   ・「食品に関する不安、苦情事例データベースの蓄積と公開」「情報の交換の場の確保」(田村様)
   ・よりグラフィカルな表現が必要(田村様)
   ・食の安全に関わる公的窓口の一本化(竹内様)
     ・ネット等を利用した、情報の共有化を(竹内様)
---
(9)情報開示と知識の普及 (竹内様案)
県民に対するわかりやすい情報の提供。関係者の相互理解の促進
・第○条 県は、食の安全・安心に関する情報の収集及び分析を行い、積極的に開示するとともに、正確かつ適切な情報を県民、消費者、生産者及び事業者等、県と共有して理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。
---


  ・教育に、「内分泌かく乱化学物質問題」等の深刻な問題も含めた、
   早急な対策を盛り込む必要(島本様)
  ・学校給食において食材について「国内産(できれば地産地消)を」
   食器は「容器包装法の基準にそった安全な素材のものを」確保(島本様)
  ・食育について
   ・食育をする対象:親が良い(田村様)
   ・学校給食は経費削減が重要事項になってしまっている
    食の提供の問題を金銭的な大小で決めるのは問題(島本様)
   ・給食は今後も文部科学省の学校教育課の体育を管轄する
    部署での取り扱いで良いかどうか(島本様)
   ・多くの国民(県民)に周知する方策+重点的に教育(島本様)
   ・「作る」〜「食べる」にいたる体験ができる場を(中沢様、柳田様)
   ・子供を生み育てる「母親」の食育(作る〜食べる)を地域がサポート(中沢様)
   ・親にも食育が必要(小泉様)
   ・学校でも、食育を生徒ではなく、父兄にと要請がある(小泉様)
   ・調理自習で使った材料は、地元のものを使い、生産者の顔が見えよい(小泉様)
   ・過去の食関連政策の成功失敗を生かす必要がある(島本様)
   ・科学リテラシー、メディアリテラシーの不足(柳田様)
   ・給食の困難克服には流通業者と生産者の理解、父兄や学校関係者の熱意等が必要(宮川様)
   ・「食育」は短い期間ではなく、長い期間で培われるもの(宮川様)
   ・小・中学校が授業の中で、近年環境保全型農業を交流・実体験する(宮川様)
   ・今の農に至る歴史的背景をきちんと知らせていくべき(竹内様)
   ・生産者の苦労を思いやることで他人の苦労を思いやれるように(竹内様)
   ・食育では子供たち、そして親御さんたちが共に自分で考えることが大切(竹内様)
---
(10)教育の充実 (竹内様案)
食育や地産地消の推進
(食育の推進)
・第○条 県は、食育(食に関する知識及び食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることをいう)を推進するため、普及啓発、学校、家庭、職場及び地域における食に関する教育及び取組の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
・第○条 県は、県内で生産された安全で安心な食品を消費することにより県民が食の安全及び安心に対する理解を深められるよう、普及啓発、情報の発信、地域産食材の利用促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
---


  ・安全は安心の原因になるが、安心だからといって安全とは限らない(田村様)
  ・どのくらいなら(リスクを)許容できるのか、というところが一人一人違う(小松様)
  ・科学は万能で無いが、その時最善の科学の言葉で議論するしかない(小松様)
  ・試験研究機関の役目は,優れた技術の開発だけでなく、情報提供活動も(北陸研究センター様)
---
(11) 研究開発の推進 (竹内様案)
・第○条 県は、科学的知見に基づき食の安全を高め、もって県民、消費者等の安心確保を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
---


 ・食と環境
   ・田圃が単なる米の生産現場なっている/本来は自然と触れ合う環境(田村様)
   ・多面的機能が適切かつ十分に発揮される事により、安全で良好な生活環境の確保を図る(島本様)
   ・食糧(土とつながる穀物)と食料(あらゆる食べ物)を一色単にするとわかりにくい(石塚様)
   ・環境を破壊しないでいろんな生物が生き続けることが背景にあるべき(石塚様)
   ・生産者、消費者が知恵を出し、行政が関与するヨーロッパ型の環境支払い的もの必要(石塚様)
   ・有機農業を推進できる有用微生物群利用を進めては(島本様)
---
(12)環境への配慮 (竹内様案)
安全な農産物や食品の確保にあたり、生産環境等に配慮
・第○条 県は、農用地の土壌の汚染を防止するため、生産用資材の適正な使用に係る指導、有害物質の低減化のための技術開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
・第○条 県は、安全・安心な水・生産環境の確保のため、水質等の監視、家畜排せつ物・食品加工排水・農薬の適正な管理の促進、森林の整備、生産基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
・第○条 県は、硝酸性窒素、食品加工排水等による地下水の汚染の防止に関し、地下水の検査及び監視、技術開発の推進及びその成果の普及、市町村に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
---

---
(13) 危機管理・危険管理体制の整備 (竹内様案)
・第○条 県は、食品を摂取することにより県民の健康に係る重大な被害が発生し又は発生・拡大するおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
---

---
(14)推進体制の整備 (竹内様案)
・第○条 県は、食品の安全性の確保等を積極的に推進するための総合的な体制を整備するものとする。
・第○条 県は、食の安全・安心に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
---


  ・国、他県、市町村、生産者・流通団体や県民団体、研究機関等との連携を
   強化し、情報を共有する(竹内様)
  ・生活者の消費生活は一般に県外との流通を基本に成り立っていて、
   他県の食品安心・安全条例と(生産者などと)連携しないと生活者の
   安心・安全は確保できない(竹内様)
---
(15) 関係機関との連携
国、他県、市町村との連携強化 (竹内様案)
・第○条 県は、食品の安全性の確保等を図るため、国に対し必要な協力を求めるとともに、積極的に意見を述べ、又は提言を行うものとする。
・第○条 県は、食品の安全性の確保等に関する施策を地域の実情に応じて効果的に実施するため、他の地方公共団体との密接な連携を図るものとする。
----



既読者

登録者 舟橋 正浩
日付  2005-06-30 10:14:03
題名  【まとめ】議論のまとめ(関係者の役割)



■関係者の責務と役割
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
----
全関係者に対して(竹内様案)
・第○条 県民、生産者及び事業者等、県がともに食の安全・安心に関する情報を共有し、互いの要望及び意見を反映するとともに安全・安心の確保に取り組むこと。
・第○条 食品の生産・収穫から消費にいたるすべての段階において実施されること。
----

  ・生産者及び事業者の責務
   ・県民が(消費者が)自ら安全と思う食品を選択する自由を尊重する。(竹内様)
   ・生産者及び事業者はその事業活動に係わる食品その他のものに
    関する正確かつ適切な情報の県民への提供を積極的に行なうように
    努めるとともに、国、県又は市町村が実施する食の安全・安心に
    関する施策(国等の施策)に協力しなければならない。(島本様)
   ・安全に関する知識の普及活動の推進(北陸研究センター様、島本様)
   ・生産者の中には下記が含まれる(田村様)
     農耕業者(稲作、野菜、果樹等栽培)
     畜産業者(畜産、酪農、養鶏、養蜂)
     漁業者(栽培漁業、採捕漁業)
   ・事業者の中には下記が含まれる(田村様)
     食品製造業、食品調理業
     食品流通・卸・販売業(食品衛生法の適用範囲)等
     市場などの食品せり売り業、食鳥処理場やとちく場
     薬局(健康食品流通)も販売業に含まれる
   ・食品を取り扱う全ての従事者は食品の安全性に関する教育を
    受けなければならない。(田村様)
     !食品衛生責任者の講習会だけではなく、一般従業員や
      生産者を含めた広いものを!
   ・生産者の責務のありかた(滝沢様/山崎様)
    ・生産履歴の取り方(竹内様/滝沢様)
    ・予報情報の入手の現状(竹内様/滝沢様)
   ・団体を明記:
     生産者及び事業者等、生産者を束ねる団体及び食品の流通にかかる団体
    (農漁協、中央会、全農、食品加工業組合、小売業、調理販売業含む)は〜
    のようにすべき


  ・県の責務
   ・県民と生産者及び事業者、県が相互理解を深めるために
    情報交換をする場を日常的に設置する。(竹内様)
   ・「食は生命と健康の基本」(島本様)
   ・「食品の生産のための良好な環境を保全」(島本様)
   ・「消費者から信頼される」(島本様)
   ・「食の安全・安心を確保するための決意を明らかにし」(島本様)
   ・「県民の総意としてこの条例を制定」(島本様)

  ・県民の役割
   ・県民は、食品の消費に際し、その安全性を損なうことのないよう、
    適切に行動し、並びに食品の安全性、食生活、地域の食文化等
    食の安全及び安心に関する知識及び理解を深めるよう努めなければ
    ならない。(島本様)
   ・県民は、国等の施策及び生産者及び事業者の取組みに対し
    食の安全・安心に関する意見を表明し、又は提案し、並びに国等の
    施策に協力するよう努めるものとする。(島本様)
   ・安全に関する知識の集積(北陸研究センター様、島本様)

  ・食等の安全の情報への接触の問題
   ・関係者の中にメディアを(小松様)
   ・情報媒体は一般メディアに限るべき。各種圧力団体はふさわしくない(島本様)
   ・各機関の情報発信のあり方(竹内様、松延様)
   ・記事にして配信するメディアのあり方(竹内様、松延様)
   ・受け取る県民のあり方
     ・メディア情報との接し方一般(竹内様、松延様)
     ・科学情報を読み解く力(竹内様、松延様)
       ・実際の政策化される時の時代遅れな情報(竹内様)
  ・食品衛生上非常に危害が大きい行為をメディアは普通に報道している(小松様)
---
県民の役割(竹内様案)
・第○条 メディア、すなわち情報の収集・編集・伝達を行う専門的な機関は、県民の一員として中立の立場で、偏りなく広範に食の安全にかかる情報を扱い、自ら深い理解を得て行動するものとする。
---



既読者

登録者 舟橋 正浩
日付  2005-06-30 10:13:23
題名  【まとめ】議論のまとめ(名称から理念)



舟橋@議事進行係です。
今日で、本会議室も最後となりました。皆さん活発な議論を
本当にありがとうございました。非常に多角的に議論いただ
いたので、最後のまとめをどのようにしようかかなり迷った
のですが、今までのまとめと主として竹内様が条文案として
くれたものを、関連性を高いものを並べる形で、併記してい
くことにしました。
かなり見にくいかと思いますが、皆様のほうでもお目通しい
ただければと思います。

短い間でしたが、皆様ありがとうございました。

----
■条例名称案
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ・「にいがた食べもの納得条例」「にいがた食のセイフティー条例」(島本様)
  ・「雪国はつらつ条例」のように分かりやすいもの(竹内様)

■基本理念関連案
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ・「県民の健康保護が最も重要との視点」→
    「県民の健康を阻害する要因を予防し、排除する視点」
  ・「県、生産者及び、県民の協働と相互理解が重要」→
    農業、食品製造業、食品サービス業、有識者、マスメディア等
  ・責務をおう関係者にJAや普及センター(県?)、農業共済組合等
   を付加すべき(竹内様)
  ・「食と農の視点を重視」「農業生産県として、県民は、農業と
   食の安全に対する理解を深める」→
    漠然とした表現なので、より詳細に項目別に明記した方が良い。
  ・「にっぽんの主食を大切にする新潟県農業はクリーンです」と
    宣言できるような目玉(目標)を掲げるとよい
  ・「ちょっとおかしくない」その感覚を大切に(天明様)
---
具体的趣旨文(竹内様案)

食は人の生活の基本であり、食品の安全・安心を図ることは県民が肉体・精神的に健康な生活をおくるための源泉になる
ことです。このようななかで食品の表示の偽装や人畜共通伝染性病害の発生などにより私たちの食品に対する信頼が大き
く揺らぐとともに、海や河川を含む水や農地の有害物質による汚染が食品の安全性に与える影響も懸念されています。一
方で農林水産物の生産・収穫や加工食品の製造と供給をする本県にとって国際化の進展等に伴う輸入食品の増加、環境汚
染物質、内分泌かく乱物質による食品の汚染や農薬の食品への残留、不適正な食品添加物の使用や食品表示のあり方など、
食品の安全性に対する県民の関心が高まっています。もとより絶対安全な食品は存在しませんが、生産・収穫から消費に
いたる全ての関係者が食の安全・安心を確保することは私たち全ての人の願いです。
このため、食の安全・安心確保に関する施策について基本理念や関係者の責務・役割等を自覚・明示し、それぞれの権利
を尊重するとともに情報を共有して相互理解を深め、県民及び消費者が安全・安心な食品を享受し、かつ提供する新潟県
を目指すため、条例を制定することとしました。
---

---
定義(竹内様案)
・第○条 この条例において次の用語の定義はそれぞれの定めるところによる。
(1) 食の安全・安心 食品の安全性及び食品に対する消費者の信頼を確保することをいう。
(2) 食品 すべての飲食物(その原料又は材料として使用する農林水産物を含み、薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。)をいう。
(3) 生産者及び事業者等 肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある農林水産業の生産資材、食品若しくは添加物(食品衛生法 (昭和22年法律第233号)第4条第2項に規定する添加物をいう。)又は器具(同条第4項に規定する器具をいう)若しくは容器包装(同条第5項に規定する容器包装 をいう。)の生産、販売又は輸入その他の事業活動を行う事業者をいう。
また、生産者及び事業者に関連する団体として農業協同組合農業協同組合法(昭和二十二年十一月十九日法律第百三十二号)、水産業協同組合(昭和二十三年法律第二百四十二号)、を生産者及び事業者に含めるものとする。
(4)消費者 (3)の生産者及び事業者等が生産、販売した本県産食品を購入・消費する他地方自治体の個人をいう。
(5) 関係法令 食品安全基本法(平成15年法律第48号)、食品衛生法、農薬取締法(昭和23年法律第82号) 、肥料取締法(昭和25年法律第127号 )、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和 28年法律第35号)、 と畜場法(昭和28年法律第114号)、水道法( 昭和32年法律第177号)薬事法不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)、食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号) 、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号 )、牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70 号) 、健康増進法(平成14年法律第103号)、化学物質排出把握管理促進法(平成11年7月13日公布法律第86号)、水質汚濁防止法(昭和45年12月25日 法律第138号)、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年6月10日法律107号)、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年度法律第59号)、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)、食育基本法(平成17年○月○日法律第○号)、公益通報者保護法(平成16年6月18日法律122号)、計量法(平成4年5月20日法律51号)、訪問販売法あるいは特定商取引法(昭和51年6月4日 法律第57号)、新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例(平成15年3月28日条例第10号) その他食の安全・安心に関連する法令(条例及び規則を含む。)で現に効力を有するものをいう。
---


既読者

登録者 田村 務
日付  2005-06-30 02:54:37
題名  最後に・・・食品の安全確保にかかるコスト



田村です。 
最後に1つ、
 「食の安全性確保にかかるコストについて」
              考えてみたいと思いました。

 提案された条例案の中には、県がやらなければならない施策がたくさん盛り込まれそうで、行政の仕事が増えそうな気がします。安全安心の確保、推進のための条例策定ですから、仕事を増やす方向に動くのは当然と思います。
 ただ、現状のリスクと達成目標を明確にして、達成されているもの、達成されていないものをきちんと仕分けして施策を構築していく必要があると思います。

 ところで、食品の安全安心の確保のためのコストはどのくらいかかるのでしょうか?
 生産者や採取者が生産物の安全確保のために支払う経費は、販売価格のどのくらいになっているのでしょう?
 税金は食品の安全確保のためにどのくらい投入されているのでしょうか?どのくらいが適切なのでしょう?
 
 消費者は当然安い品物のほうがいいわけですが、例えば、特別栽培農産物認証の生産物を作るのに、普通農薬を適当に使用して作った野菜とどのくらい人件費コストがかかるのか、農薬の経費との比較や、農薬の使用量、残留量目安などを情報として提示すると、消費者の購入の判断材料の1つになるような気がします。

 米国では、コスト計算に非常に厳しく、あるリスク(例としてサルモネラ食中毒など)によって、人が食中毒にかかり、その医療や損害賠償にかかる経費がいくらかかるか計算し、次に、リスクを排除するための施策にかかる経費(サルモネラワクチン、鶏舎の消毒など)を算出して両者を比較し、施策のかかる経費が安ければその施策は行う価値があるとして施策が実行に移されています。BSEの検査もコスト的に困難と米国では逃れようとしているようですが。
 とても合理的な考え方で、反論したくなりますが、財政難、増税と進んでいる世の中では、参考にすることも必要かと思います。

 安心の確保に関することは、食品に関する不安、苦情事例データベースの蓄積と公開や、情報の交換の場の確保などコミュニケーションの強化でかなり克服できるのでないかと思います。この面での進展を期待したいと思います。

 後半は、発言できませんでしたが、みんさんたいへんお疲れさまでした。


既読者

登録者 名倉 弘二
日付  2005-06-30 02:36:59
題名  お世話になりました。お疲れ様でした



 こんにちは、まちづくりの専門家として参加させて頂いております
ケイプランの名倉です。
 1ヶ月あまりにわたって皆様方お疲れ様でした。たいへんお世話
になりました。参加された県民の皆さんの厚い思いと見識の深さに
触れることができ、新潟県に愛着を感じました。こちらも勉強させて
頂きました。ありがとうございました。

 議題は、食の安全というテーマだけあり、今日的な遺伝子組換、
BSEなど食の根本となる安全、不安要素となる部分の議論の高まり
の中、その他、食育、それぞれの役割、メディアの視点、ブランド
の視点など多岐にわたり条例を策定していくにあたって議論の素材
が多く出た充実した電子会議だったと思います。

 まだまだ議論が煮詰まっていない部分もあるとは思いますが、今回
の電子会議を一つのきっかけとして、県民と行政との間の密な情報
交換、互いの信頼感を高めていって欲しいと思います。今後、ますま
す県民と行政との間の協働が重要で、今回、参加されている積極的
に関わっている県民の皆さんの力がますます必要になってきます。
 条例はつくったら終わりというものでなく、その条例を具体的に
どう推進していくのかを掲げる基本計画づくりや、時代にマッチした
内容に変更していく改定など行っていくものですので、条例を育て
あげていくという視点で県民の皆さんには今後とも積極的に関わっ
て頂きたいと思っております。

 1ヶ月にわたり、お世話になりました。また、機会がございました
ら、皆様方と情報交換できたらと思っております。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・
有限会社 ケイプラン  代表取締役 名倉 弘二
地域住民の視点に立ったまちづくりのプランニング&コーディネーター
〒446-0001 愛知県安城市里町石橋24-29
TEL:0566-96-3025 FAX:0566-96-3035
mailto:tsunagu@tcp-ip.or.jp
まちづくり情報満載のホームページ「ホッと空間 Nagura's Home」
http://www.townnet.com/tsunagu/index.html
メールマガジン「地域・まちづくり情報&コラム」も発信しています。
〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・


既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-29 20:39:42
題名  Re: 「食育」の重要性 広い視点で教育を



宮川さん みなさん こんにちは

もう書き込むこともないかなと思いつつ、ひとこと。

>  「食は人生」そのものであり、食の善し悪しが長い間には、一人の人間の人格形成にも影響を及ぼすと思います。

まことにその通りだと思います。その意味で食べることを大事にしている家庭では子供も大事にされているのではないか、単純ですがそう思います。

>  学校給食一つ取り上げても、価格面や生産・流通の問題などがあり、有機農産物や自然農法農産物が入手困難な現状があり、流通業者と生産者の理解、父兄や学校関係者の熱意等が必要だと思います。
>  特に新潟県は米どころであり、近年環境保全型農業が県内各地で推進され、定着しつつあります。
>  小・中学校が授業の中で、そうした実施農家を訪れ、交流・実体験するところから始めるのも一つの方法だと思います。
>  どこに行ったら買えるのか。安全な食品や農産物を扱っている流通業者や小売店を県に登録し、流通関係の業者リストを県民に開示していくことも一つの方法だと思います。

このことはあまり単純ではないと、私は思います。県の特別栽培農産物認証の件でも書き込みましたが、いわゆる有機農産物、環境保全型農業は「並大抵でない」生産者の努力の上になりたっています。逆に見ると、有り余り捨てるほど食べ物が余っている状況で消費者が生産者にさらなる努力を押し付けている、そんな側面もあると思うのです。

子供たちの中で、有機農産物を作っている生産者のお子さんはご両親がどれほど日頃苦労されているかわかっているかもしれません。あるいは適正に農薬を使って楽々と農産物を生産しているご近所をじーっと見ているかもしれません。

そのご苦労が報われている場面を目にすれば、ご両親を誇らしく思えるでしょうが、消費者がその苦労を当たり前だと思っていると感じたらどうでしょう。そのお子さんはご両親のやることに疑問を感じるかもしれません。

同じ場面を生産者のお子さんでない方がみて、この苦労が当たり前なんだ、と思ったらどうでしょう。苦労をする農家はいやなものだ、と感じるかもしれませんし、他人の苦労を思いやることのできない大人になるかもしれません。それは生産者にとっても子供にとっても不幸なことです。

昭和44年(1969年)以前、私たちの国ではお米すら自給できなかった。そこで生産技術を改良し、病害虫を防ぐ方法を開発して やっとお米だけは自給できるようになったのだ。その時の技術として、農薬や化学肥料を使うこともやられてきたのだ。この事実は是非子供に教えるべきです。

1970年代に農薬の害や公害の経験をした不幸な時期もありましたが、私たちはそこから学習してより安全な食べ物の作り方を考えてきたのです。単純に有機がいい、自然農法がいいというのは子供たちにものごとの一面しか見せていないと思うのです。日本全体が、世界全体が有機農法や自然農法になったら、食料自給率が40%しかない私達の国はどうなるでしょう?

食育では子供たち、そして親御さんたちに自分で考えて欲しいのです。食べ物には絶対安全・安心なものはないこと、だから広い視点でより良く生き、食べるために生産者や消費者はなにをしたらより良いのか。


既読者