Niigata Public Platform System



 食品安全条例制定に係る県民会議室 

 




登録者 名倉 弘二
日付  2005-06-22 17:43:29
題名  話題提供(まちづくり条例&大学で最後の食育?



 こんにちは、まちづくりの専門家として参加させて頂いております
ケイプランの名倉です。
 当方が住んでいる愛知県は、愛・地球博(愛知万博)で盛り上が
っております。ちなみに、今日は、新潟県の日で、万博会場では、
新潟県の催しやPRが行われています。

 議論も佳境に入ってきており、ひとつひとつの掘り下げた議論
など感心いたしております。
 拝見した感想を、当方の専門分野のまちづくり条例の説明含め
て少しさせて頂きます。あと、舟橋さんからも食育の事業者さんか
らの話題提供ありましたが、私の方から萩は国際大学が大学初
の民事再生法で新聞紙上を賑わせていますが、大学の最後の食育の
取り組みを少し話題提供いたします。

 市民レベルでまちづくりの分野の関心が高まっているなか、まち
づくり条例の制定が相次いでいます。その一つの理由として、
地域で起きている様々な開発問題、環境問題に対して、地方自治
体が有効に対処できる法制度を国が制定しないのなら、国に先ん
じて地域特性にあった制度を作ろう、という機運の高まりがあります。
また、機運を後押しするように、地方分権一括法の制定など地方
分権の動きがあります。
 各地のまちづくり条例の内容をみますと、大きく分けて、全国的
課題という問題に対応できるような国に先駆けて条例文に盛り込
んでいる部分と全国的一律ではいかないけれど、地域独自の課題
を条例文に盛り込んでいる点があります。全国的な課題に対しては
それこそ、国が挙げてやっていくべきことを示唆している点もあります。
 今回、皆様方の活発な議論を拝見しておりまして、食の安全安心
という点では、全国共通の課題でもありますので、前者の新潟県で
定めた条例文が全国でも共有できる点の議論が多くなっておりま
すが、後者の地域ならではの発言もお聞きしたいと思っております。
 新潟県は、農産物の豊富な県なので、食に関する先代の知恵
(信州あたり朴葉の殺菌作用を活用した例)、食べ合わせ、伝統の
農法など、直接、条例文に盛り込まれるかどうかの有無は別にして
今回の電子会議の内容を勘案しながら、県や専門家の方々が
策定していく上で、なんらのヒントにもなっていくと思いますので、
代々引き継がれた食文化などありましたら、情報として電子会議に
記述として残しておくことも大切ではないかと思います。皆様方の
なかで当たり前として行動していることが、意外や外部から見ると
新潟方式で素晴らしいという発見があるかも知れません。
 
 最後に、大学の淘汰が進んでおり、新聞紙上で大学の民事再生
法の申請をみていて、大学が行った食育の話題を思い出しました
ので、紹介いたします。(データは昨年度のものです)
 大学が朝食を抜くことが生活の乱れにもつながるという観点や
食育の最後のチャンスという観点などで、学生たちに朝食を提供
する大学が出てきています。
 岡山大学では、午前8時に生協が開店し、5種類の朝定食が
並んでいます。4万円分の食事券に朝定食券20枚無料で付け
るなど大学側も努力しており、その結果1.5倍増えたそうです。
 さらに、徹底しているのが鹿屋体育大学で、新入生から1年分
の朝食代を一括払いさせています。アスリートが食生活をきちん
としないのはけしからんと、正当な理由がない限り返金しない
方針です。
 その他、鳥取大が新入生対象に無料朝食会を開いたり、京大
や東大などでも朝食推進の取り組みが行われています。
 本当に「そこまでしなくてもと」いう思いもいたしますが、「
そこまでしなくてはならない」状況にあることもたしかです。

 電子会議も残り9日あまりとなって参りましたが、まだ発言されて
いらっしゃない方も、ご自身が率先している食に関することなど
ざっくばらんに情報提供頂けたらと思っております。そのような
情報こそ貴重で県や専門家が望んでいるところでもあります。
それでは、最後までよろしくお願いします。
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有限会社 ケイプラン  代表取締役 名倉 弘二
地域住民の視点に立ったまちづくりのプランニング&コーディネーター
〒446-0001 愛知県安城市里町石橋24-29
TEL:0566-96-3025 FAX:0566-96-3035
mailto:tsunagu@tcp-ip.or.jp
まちづくり情報満載のホームページ「ホッと空間 Nagura's Home」
http://www.townnet.com/tsunagu/index.html
メールマガジン「地域・まちづくり情報&コラム」も発信しています。
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既読者

登録者 舟橋 正浩
日付  2005-06-22 13:43:57
題名  フードファディズム(メディアと食の安心・安全)



舟橋です。
昨日、今日と、北海道の岩見沢というところに出張しております。
偶然当地で、食育の事業をされている会社の方とお話しする機会があり
フードファディズムというものを教わったので、参考までに投稿します。

---
・フードファディズムとは
  マスメディアや食品・健康食品産業などから日々大量に発信される
  食べ物に関する健康・栄養情報を過大評価したり、過信すること

・フードファディズムの3つのタイプ
  1.健康効果をうたう食品の爆発的な流行
  2.食品・食品成分の薬効の強調
  3.食品に対して不安を煽り立てる

・フードファディズムが広がる4つの社会的条件
  1.十分すぎる食料が供給されている
  2.過剰なまでの健康志向や「健康であらねばならぬ」
    という強迫観念が社会全体に漂っている
  3.食料の生産や製造、流通に対して、漠然とした
    不安や不信があること
  4.イメージや情報に流されやすい人がたくさんいること

参考:北海道新聞2005/5/7 夕刊
---
だそうです。メディアに関するかかわり方や県民の役割などで
参考になる側面がある考え方かと思ったので、投稿します。


既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-21 20:42:54
題名  提案:総則 関連する法律 サプリメントや健康食品、アレルギー



条例骨子 第1 総則 定義の具体例に追加提案します。

具体的施策として、「関連法令に
公益通報者保護法(平成16年6月18日法律122号)、計量法(平成4年5月20日法律51号)、訪問販売法あるいは特定商取引法(昭和51年6月4日 法律第57号)、新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例(平成15年3月28日条例第10号)
を追加する
」を提案します。
理由はこれらも関連法令として食生活に深く関わる法律だからです。

公益通報者保護法は県民意見の反映の際に気がつきました。県内で県民が、内部告発が正しいものであるか、告発をしたものが不利益を受けていないか、見守ってゆければいいと思います。
健康食品、栄養機能食品いわゆるサプリメントなどは薬事法や食品衛生法、健康増進法でめんどうを見ているようですが、インターネットを利用して購入する人もいるようです。そうなると県外からの食品の安全の問題なのかもしれませんが、県内から売りに出るということも考えると関係のある法律ではないでしょうか。通信販売ではあるのかないのか、保健用機能食品や食品のアレルギー物質の表示についても食品衛生法、健康増進法が関係するようです。
県の消費行政についていえば、消費生活条例があるようです。東京都などでも同じ頃にできていて、消費生活相談の充実・強化をする。欠陥により健康を損なう危害の発生等の認定、消費者が適切に選択・使用できるためのより専門的な助言制度などを行うことをうたっています。

新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例(平成15年3月28日条例第10号)
http://www.pref.niigata.jp/seikatsukankyo/kenminseikatsu/consumer/law/rei.html

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(平成14年6月14日法律68号)
http://www.pref.niigata.jp/seikatsukankyo/kenminseikatsu/consumer/law/jas.html

厚労省情報
http://www.mhlw.go.jp/
保健用機能食品とは
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/03/tp0313-2a.html
アレルギー食品制度見直し情報
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-9a.html

以上が提案の経緯です。


既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-21 20:41:23
題名  提案:条例の見直し 法律改正も目白押し、ならば条例も



条例骨子 附則の具体例に提案します。
具体的施策として、
「1 この条例は、平成○年○月○日から施行する。
2 知事は、この条例の施行後○年を経過した場合において、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
」を提案します。
理由はこの先数年で反映するべき食品行政にかかる新しい法令等の策定の動きがあるからです。

法令は常に現状に合わせて変わってゆきます。また、この条例でも県民からの意見を反映するとうたっています。常に良い条例と施策を進めてゆければよいと思います。

食品衛生法の改定
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/kisei/
食品に農薬等が残留する場合に販売しないように決めるという動き
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/050603-1.html

国際規格CODEXの新基準策定の動き
http://www.cfqlcs.go.jp/administrative_information/related_to_food/
アレルギー食品制度の見直し
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-9a.html

以上が提案の経緯です。



既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-21 20:40:09
題名  提案:食の安全審議会 インターネット(テレビ)会議でも良いのでは



条例骨子 第3 その他(付属機関の設置)の具体例に提案します。
具体的施策として、
「・第○節 新潟県食の安全・安心審議会
(設置)
新潟県における食の安全・安心を図るため、知事の附属機関として、新潟県食の安全・安心審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 知事の諮問に応じ、食の安全・安心に関する重要事項を調査審議すること
(2) 前号に掲げるもののほか、この条例の規定によりその権限に属させられた事務
2 審議会は、食の安全・安心に関し必要と認める事項を知事に建議することができる。

(組織)
審議会は、委員○人以内で組織する。
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
(委員及び特別委員)
委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 消費者であって、食の安全・安心に関する知見を有するもの
(3) 生産者及び事業者等(法人にあっては、その役職員)
(・) 流通業者(法人にあっては、その役職員)
(・) 研究開発機関
(4) 前3号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者
2 委員の任期は、○年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会はオンラインでの招集も可能であり、通常の会議に準ずる運用をする。
3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
審議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、審議会から付託された事項について調査審議するものとする。
3 専門部会はオンラインでの招集も可能であり、通常の部会に準ずる運用をする。
4 専門部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
5 専門部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。
(会長への委任)
この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
」を提案します。
理由は県民からの意見募集と同様に専門知識をもって食の安全・安心について知事に提案する組織が必要と思うからです。

この会議室でも専門の視点から意見を下さる方々がおられると話題に膨らみが出るように思います。そのような方々が集まった会議で知事への提案がなされることは政策提案の一つの形としてこれまでも機能してきました。食の安全・安心についてもこのような審議会が県民への意見募集と並行することでより多様で有益な提案が出ることと思います。
ひとつ提案したのは、審議会をインターネットチャット、メッセンジャー、デレビ電話などで招集することです。県の仕組みとして整っていないかもしれませんが、審議委員の日程を調整するという時間コストをオンライン会議整備の予算コストと比較して同等ならぜひ導入して欲しいものです。

以上が提案の経緯です。



既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-21 20:38:27
題名  提案:関係機関連携 国と渡り合う県、市町村と協力する



条例骨子 第2 食品の安全・安心確保に関する基本的施策の具体例に提案します。
具体的施策として、「(13) 関係機関との連携
国、他県、市町村との連携強化
・第○条 県は、食品の安全性の確保等を図るため、国に対し必要な協力を求めるとともに、積極的に意見を述べ、又は提言を行うものとする。
・第○条 県は、食品の安全性の確保等に関する施策を地域の実情に応じて効果的に実施するため、他の地方公共団体との密接な連携を図るものとする。
」を提案します。
理由は食品安全基本法で託された地方の取り組みとして必要であるからです。

国の決める法律が都道府県や市町村など「地方自治体の役割」を織り込むものならば、地方の実状からでた必要なものごとを意見・提言と言う形で返してゆくのが次の新しい法令や政策に良いことだと思います。
また、他の発言でも挙げましたが県内の生活者の消費生活は一般に県外との流通を基本に成り立っていて、他県の食品安心・安全条例と(生産者・事業者などと)連携しないと生活者の安心・安全は確保できないと思います。冬の間の野菜生産・県近海ではとれないお魚など、県内だけでは私たちの食卓はなりたちません。他の地方との連携を充分にすると良いと思います。

以上が提案の経緯です。


既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-21 20:37:04
題名  提案:推進体制の整備 タテワリ組織を網の目組織へ あと所得補償制度



条例骨子 第2 食品の安全・安心確保に関する基本的施策の具体例に提案します。
具体的施策として、「(11)推進体制の整備
・第○条 県は、食品の安全性の確保等を積極的に推進するための総合的な体制を整備するものとする。
・第○条 県は、食の安全・安心に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
」を提案します。

理由は政策を実現するには県の仕組みを改善する必要がありますし、その仕組みを動かすために予算が必要になるからです。

今県の組織を見ると、県民生活・環境部、産業労働部、農林水産部それぞれに食の安全・安心にかかるグループがあって、それぞれ別の法令を使って仕事をしているように見えます。これが食の安全・安心の条例で福祉保健部、教育庁なども含めて重複して情報を共有して動くことで増員無しに仕事が進められないか、と思います。各部で必要な専門知識はどんどんコンピュータに蓄積して共有すればお互いの新しい仕事のアイデアにもなります。
予算についても、それぞれの縦割りで確保してきた予算をゆうずうしあって仕立て直して動くと良いと思います。

いくつかの自治体では安全安心食品つくりの取り組みに所得補償制度を求める声がありますが、私は現段階では反対です。たとえば遺伝子組換え農作物を栽培したいと思う、将来的に栽培したいという回答があわせて36%と消費者の食べてみたい8%という意識とはズレがあります。農業生産者ははたして消費者の望む農産物を作ってくれるのだろうか、疑問が残るところでしょう。
県内では慣行栽培と比較して、化学合成農薬及び化学肥料の使用を30%以上減らした栽培方法の取組面積は平成15年で目標面積(平成22年)の11.3%(5,198ha)でしかありません。逆に平成13年で県に苦情があっただけで198件(悪臭に関する苦情の半数を超えます)、昨年もなくなっていない水田の稲ワラ焼きのケムリに苦しむ県民は少なくとも「農薬使わないだけが環境保全になる農業だとは思わない」と考え、所得補償制度に賛成するとは言わないのではないでしょうか。

新潟県の組織です
http://www.pref.niigata.jp/content/kikouzu/index.html

農業生産者に対する遺伝子組換え農作物についての意識調査報告書です
http://www.biotech-house.jp/pdf/news_203.pdf

新潟県の環境

http://www.pref.niigata.jp/seikatsukankyo/kankyo/c/hakusyo/images/h14niigata_kankyou.pdf

以上が提案の経緯です。


既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-21 20:35:07
題名  提案:危機管理 悪いことは起きて欲しくないから考えない



条例骨子 第2 食品の安全・安心確保に関する基本的施策の具体例に提案します。
具体的施策として、「(10)危機管理・危険管理体制の整備
・第○条 県は、食品を摂取することにより県民の健康に係る重大な被害が発生し又は発生・拡大するおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
」を提案します。

理由は食品に対する危機管理(クライシスマネジメント)危険管理(リスクマネジメント)体制が未整備であり、今後、保健行政、消費行政の組織などとの協力・融合により整備すると良いと思うからです。

新潟県の危機管理は水害、地震に対応してはいますが、それは防災という視点ですね。今後は食品衛生や消費生活の面でも体制整備、被害防止をしてもらいたいです。

危機管理・危険管理という考え方から言うと、危機とは思いもよらぬわるいことが起きることをいい、危険とはわるいことがどの程度起きそうなのかをいいます。管理とは、なにが起きているか、起こりそうかの情報をあつめ・それらを分析・その結果に対する対応の3つの動きをいいます。
ですから、危機管理とは、思いもよらぬわるいことが起こった時に、いかにうまくそれを処理するかをいい、危険管理とはわるいことにならないようにあらかじめ防ぐ手を打つことをいうと思います。
たとえは悪いですが、鳥インフルエンザに当てはめれば、危機管理とは「患者が県内で出た場合、患者を適切に隔離・治療し、感染・発病が拡大しないように対処すること」をいい、危険管理とは「県民が鳥インフルエンザに感染しないよう、また、もし感染しても発病しないよう、さらに、もし発病しても早期に発見されるような体制をとっておくこと」になると思います。

にいがた食の安全インフォメーション情報です、危機管理体制は未整備です
http://www.pref.niigata.jp/fukushihoken/seikatueisei/syokuinfo/

以上が提案の経緯です。


既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-21 20:33:24
題名  提案:環境への配慮 安全なところで作って



条例骨子 第2 食品の安全・安心確保に関する基本的施策の具体例に提案します。
具体的施策として、「(9)環境への配慮
安全な農産物や食品の確保にあたり、生産環境等に配慮
・第○条 県は、農用地の土壌の汚染を防止するため、生産用資材の適正な使用に係る指導、有害物質の低減化のための技術開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。
・第○条 県は、安全・安心な水・生産環境の確保のため、水質等の監視、家畜排せつ物・食品加工排水・農薬の適正な管理の促進、森林の整備、生産基盤の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
・第○条 県は、硝酸性窒素、食品加工排水等による地下水の汚染の防止に関し、地下水の検査及び監視、技術開発の推進及びその成果の普及、市町村に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。
」を提案します。
理由は新潟県においても生産環境をめぐる様々な問題があり、それらを個々に解決することが必要だからです。

別の発言では「食品の生産にあたって消費者が不安に思うものを使わないこと」について書きましたが、ここでは県内の食に関して「生産の現場が汚染されていたのでは困る」という事件を考えてみました。それを学んでより良い施策を考えると良いと思います。

ドリン系農薬の畑の土の汚染
http://www.ari.pref.niigata.jp/nouken/nenpou/04/0404engei.pdf

カドミウムを含む土での汚染米の発生など
http://www.syokuryo.maff.go.jp/archives/data/pure11.htm
http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/honbun.php3?kid=145&bflg=1&serial=11571
http://www.env.go.jp/guide/envrepo/h15/zenkoku/015.pdf

森は海の恋人、木を植えることで海がよみがえります
http://www.pref.miyagi.jp/kohou/tiji/taidan/taidan04.htm
新潟県の森林の情報です
http://www.pref.niigata.jp/norin/syokutomidori/desaki/shin/topics/nara.html

酒造業者にとって水質は命
http://www.niigata-sake.or.jp/html/about/index.html

硝酸態チッソの地下水汚染
http://www.agr.niigata-u.ac.jp/main/education/juken/research/second/Mnonaka/nonaka2.html

以上が提案の経緯です。


既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-21 20:32:08
題名  提案:研究開発促進 地方の技術をあみ出す



条例骨子 第2 食品の安全・安心確保に関する基本的施策の具体例に提案します。
具体的施策として、「(8)調査研究の推進→(8)研究開発の推進
・第○条 県は、科学的知見に基づき食の安全を高め、もって県民、消費者等の安心確保を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるものとする。

理由は自力で食の安全について開発できる試験研究機関が新潟にはあって、これを活用することで新潟県独自の安全・安心のための課題解決ができるからです。

「調査・研究」というのは厚労省傘下の試験機関の仕事の呼び方ですね。ほとんどの仕事が外部からの依頼だからこう呼ぶのだと思います。農林水産部、商工労働部では新しい技術や商品の創造、マーケティング手法を利用した管理=マネジメント(リスクマネジメント、リスクコミュニケーションの手法を含む)技術の創造のことを研究・開発と呼び、県の予算をもととして行っています。ですから、ここは「研究・開発」として食品の安全・安心のために知恵をしぼってもらいましょう。

保健環境科学研究所の情報です
http://www.pref.niigata.jp/fukushihoken/chiiki/hokanken/

工業技術総合研究所の情報です
http://www.iri.pref.niigata.jp/jigyou.html

農業総合研究所の情報です
http://www.ari.pref.niigata.jp/nourinsui/kadai_index.html

森林研究所の情報です
http://www.pref.niigata.jp/norin/syokutomidori/desaki/shin/outline/index.html
スギヒラタケ情報です
http://www.rinya.maff.go.jp/puresu/h16-10gatu/1026sugihiratake2.htm

以上が提案の経緯です。


既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-21 20:30:49
題名  提案:食育と地域生産地域消費 条例を作る意味と生産者応援



条例骨子 第2 食品の安全・安心確保に関する基本的施策の具体例に提案します。
具体的施策として、「(7)教育の充実
食育や地産地消の推進
(食育の推進)
・第○条 県は、食育(食に関する知識及び食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てることをいう)を推進するため、普及啓発、学校、家庭、職場及び地域における食に関する教育及び取組の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
・第○条 県は、県内で生産された安全で安心な食品を消費することにより県民が食の安全及び安心に対する理解を深められるよう、普及啓発、情報の発信、地域産食材の利用促進その他の必要な措置を講ずるものとする。
」を提案します。
理由は県民の知識及び食を選択する力を上げ、健全な食生活を実践するために教育は必要であり、その材料として身近な地元の食品を使えば理解がやさしいからです。

盛り込んだのは「職場での」食育です。高齢化する新潟県において、農業の担い手は高齢者に多いですが、その子供、孫として働きに出ている層は食育の機会が少なくなることも考えられます。そこに勉強と言うより知る機会を持ってもらうという気持ちです。
さてここで、国の法律がいろいろ作られているのに、県でまた条例を作る意味は何だろうか、という疑問が出てきます。条例制定の趣旨で考えるべきでしたね。山崎さんもおっしゃってますが、先ごろ国会を通った食育基本法をみるとこんな風に書いてあります。「地方公共団体の責務
地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有するものとすること。(法案より引用)」
つまり地方のことは地方の実状に合わせて決めてね、ということのようです。食育基本法に限らず、この会議室で話題にしている条例のもとになる食品安全基本法でもこのような表現があります。地方自治を尊重しろという要求への配慮でしょうか?そこでこの会議室で条例を考える意味が出て来ると思いますが、地方色をできるだけ出したいものです。

地産地消というのは最近作られた言葉で、昔「身土不二:しんどふじ=その人が生まれ育った国や地方でできた食べ物が、その人の身体に最もふさわしい」といったもので地域生産地域消費の略語だそうです。私はなじみのなさではどっちもどっちと思いますが、考え方はそれほど悪くないと思います。ただし、お国の役人様が食料自給率を上げる方策として思いついたのだとしたら、とんでもない押し付けがましい発想だと思います。舟橋さんがまとめてくださっていますが、新潟県は他の県との食品の流通があって生活が成り立っています。平成15年度第6回県民アンケート調査「地場産農産物の購入動向について」でも県内産農産物を優先して買うと答えた人は40%で国内産を買うという人49.5%よりも少ない結果になっています。スーパーや小売店でどしどし売ってなきゃ買わないよ68%という至極当たり前の意識もあります。県民の選択の自由は尊重して欲しいと思い、他の発言に書いていますが、ここで考えたのは県内の生産者及び事業者です。身近で見ている人たちが自分たちを「よくやっている、よいものをつくっている」と評価してくれて、買ってくれると思えば良いものを安全なものを作ろうと言う気持になると思います。そんな気持をこめた条文です。

食育基本法が成立
http://www.asahi.com/edu/news/TKY200506100147.html
食育基本法の中身
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g15901049.htm

県の地産地消の取り組み
http://www.pref.niigata.jp/norin/syokutomidori/syok/chisanchisyo/
地域生産地域消費とは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%94%A3%E5%9C%B0%E6%B6%88
地産地消県民意識調査です
http://www2.pref.niigata.jp/niigata/Webkeiji.nsf/7193862acf1154cd49256fc60006bba9/49256fd5005b6a2a49256df000004297?OpenDocument

以上が提案の経緯です。


既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-21 20:29:10
題名  提案:情報開示 みんなの知恵を集めてより良い知恵に



条例骨子 第2 食品の安全・安心確保に関する基本的施策の具体例に提案します。
具体的施策として、「(6)情報開示と知識の普及
県民に対するわかりやすい情報の提供。関係者の相互理解の促進
・第○条 県は、食の安全・安心に関する情報の収集及び分析を行い、積極的に開示するとともに、正確かつ適切な情報を県民、消費者、生産者及び事業者等、県と共有して理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。
」を提案します。

理由は情報を皆が見られるようにすることは信頼の第一歩であり、さらに共有と言う形で次の知恵の出し合いに使えば信頼がより深化・進化するからです。

食品の安全を管理する方法には、相互伝達(コミュニケーション)、システムマネジメント(物事にうまく対応する)、プロセス管理(生産の流れの一貫管理)などを組み合わせると言う考え方があります。このうち相互伝達(コミュニケーション)にナレッジマネジメントシステムが合うのではないかと思います。ナレッジマネジメントは他の発言でも書き込んでいますが、「皆が知恵を出し合ってそれを形にし」「必要な時に引き出せる仕組みを作って」「引き出して活用したものからまた新しい知恵を生み出す」情報管理の仕方です。
皆で出し合う知恵はどんな言葉でも表現してもらって、わかりやすい形でまとめる必要があります。それは情報を管理する県の役割ではないかと思います。

以上が提案の経緯です。


既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-21 20:28:06
題名  提案:県民意見の反映



条例骨子 第2 食品の安全・安心確保に関する基本的施策の具体例に提案します。
具体的施策として、「(5)県民意見の反映
県民からの施策の申出制度の創設
・第○条 県民は、食品の安全性又は食品の認証・表示に対する信頼が損なわれる事態が発生したと認められる情報又はそのおそれがあると認められる情報を得たときは、知事に対して適切な対応をするよう申出をすることができる。
・第○条 知事は、前項の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、関係法令に規定する必要な措置を講ずるものとする。
」を提案します。

理由は別の発言でも述べましたが、危険だと思うレベルは個人から国まで様々で、時には個人の感覚の方が適当である場合があるからです。

生産資材の適正使用に関する提案でも書きましたが、食品の安全に対する信頼がゆらいで「いる」状態では一部の役人だけで信頼を回復しようとしても、それは難しいことです。消費者や生産者・事業者の参加が必要なのだと思います。ここでの提案は密告の奨励ではありませんが、誰もが「おかしい」と思ったことを直す提案ができるという制度です。もちろん国の制度も含めて提案できるようにしたいと思っていますが、それは別の条文にしようと思いました。
記憶に新しいY食品の牛肉偽装事件では取引業者であるN冷蔵が内部告発者として名前が挙がりましたが、その告発のあと、N冷蔵は他の取引先との仕事が減るという事態に見舞われています。今放送されている朝の連続ドラマでも主人公の父の経営する会社は内部告発の結果、仕事を打ち切られて倒産します。
感覚としてはまことに理不尽なことであると思います。県民も参加する条例とその取り組みの中で内部告発をした個人・法人についてもその保護を「知事が必要な措置として考えてくれると良いと思います。

内部告発者の保護の情報です
http://www.pref.niigata.jp/seikatsukankyo/kenminseikatsu/consumer/law/koekituho.html

以上が提案の経緯です。


既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-21 20:26:48
題名  提案:生産資材 あんしんなものづくり



条例骨子第2 食品の安全・安心確保に関する基本的施策の具体例に提案します。
具体的施策として、
(・)生産用資材の適正な使用等
第○条 県は、農林水産物等に係る農薬・肥料・飼料・動物用の医薬品等の適正な使用等を図るため、生産者及び事業者等に対する指導、啓発、技術開発の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、食品加工用の原材料・器具・添加物・包装容器の適正な使用等を図るため、生産者及び事業者等に対する指導、技術開発の推進、啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。
」を提案します。

理由は食品への安全が揺らぐ原因となった事件は特に取り上げて具体的施策を示すと条例の意味がはっきりするからです。

ここで想定したのは、すこし週刊誌のウワサみたいですが、印象の強かった食品に関する事件です。それらは「食品の生産にあたって消費者が不安に思うものを使わないこと」、と言う教訓を残しています。それを学んでより良い施策を考えると良いと思います。
今、国は農薬などの残留する食品の販売を原則禁止にしようとしています、この動きは中国産野菜に日本では使用禁止になっている農薬の残留が見付かった事態などを受けたもののようですが、県内でも一部の畑の土や川から、古い農薬の成分が見付かって話題になりました。必要以上に恐がることはないのかとも思いますが、県民として知って置いて、対策を一緒に考えれば良い動きになると思います。

狂牛病の日本での発生は2001年のことです、1996年イギリスでこの病気が牛から人へうつると報告されてから五年が経っています。生きた牛をEUヨーロッパから輸入禁止にしたのも2001年です。日本の農林水産省は自国で発生してあわてて外国からの牛の輸入を止めるという不思議な対応をしているのです。
狂牛病の原因は肉骨粉だとほぼ確実視されています。1996年世界保健機構WHOは肉骨粉を飼料としてウシに与えることを禁止する勧告を出しています。しかし、これまた日本の農林水産省が罰則つきの法律で肉骨粉を規制したのは自国での狂牛病発生2001年の後です。
狂牛病への対応とは違いますが、経済産業省は6月18日、米国で4000万枚分以上のクレジットカード情報が流出した可能性があることについて「海外で発行されたカードのため、日本の顧客に影響が及ぶ可能性は低い」との見方を示しています。しかし、21日にはあるカードで26件、520万円分、別のカードで、3件、40万円の被害が確認されています。日本の情報収集力と危機に対する感覚と言うのはどこかおかしいと感じるのは私だけではないでしょう。
狂牛病に戻ると、2003年11月05日にH県で確認されたBSE牛は2002年生まれです。2005年6月6日に確認された牛は2000年8月生まれ、1996年世界保健機構WHOの勧告をうけてきびしい規制にしていればこのような発生があり得たでしょうか。
今食の安全・安心を皆で考えようと言う時に、適正な資材・原料を使おうということは是非条例に盛り込みたいです。気持ちとしては狂牛病の発生があるにもかかわらずどこから来た牛で何を食べたのか誰が扱ったのかという確かめの出来ない米国産牛肉を材料にした食品は県内外で食べたくありません。

国は農薬などの残留する食品の販売を原則禁止にしようとしている
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/zanryu2/050603-1a.html
県内の川から、古い農薬の成分がみつかったという情報
http://lifesv.life.osaka-cu.ac.jp/~yamaguch/enviro/pest.html
肉骨粉を食べた牛に狂牛病の発生確認
http://www.maff.go.jp/soshiki/seisan/eisei/bse/bse_j.htm
養鶏や魚の養殖に使う抗生物質などの残留にたいする不安
http://www.maff.go.jp/www/counsil/counsil_cont/sougou_syokuryou/gaisyoku/1/siryo2.pdf
いつまでもなくならない食品添加物への不信
http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/test/h14/06.htm
包装資材に含まれる添加物(環境ホルモン)への不安
http://www.anzen.metro.tokyo.jp/tocho/jyorei/jyorei8_59.html

以上が提案の経緯です。

使ってない頭で初めてる条例と言うものを考えていますが、どんなにそれらしく見せても条例として県でまとめる段階、県議会にかかる段階で落とされるアイデアは一杯あると思っています。この会議室の皆さんには条文ではなくて提案の経緯を中心に見てもらいたいです。



既読者