Niigata Public Platform System



 食品安全条例制定に係る県民会議室 

 




登録者 山崎 主事
日付  2005-06-21 09:56:51
題名  Re: 【議題】条例制定についての議論/基本的施策、その他



島本様

新潟県「食品安全基本方針推進に関する庁内連絡会議」事務局です。
島本様の下記疑問点について…

> 今日の新潟地方紙に「食育基本法」が成立したという記事が掲載されました。
> 平成17年6月10日参議院本会議で賛成多数で成立したとのことです。この法律の基
> 本理念として「国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成、食に関する感謝の念と理解、
> 食育推進運動の展開、子どもの食育における保護者、教育関係者の役割、食に関する体
> 験活動と食育推進活動の実践、伝統的な食文化などへの配慮と農産漁村の活性化と食糧
> 自給率の向上への貢献、食品の安全性の確保などにおける食育の役割」をあげているそ
> うです。
> 将来的には、新潟県においても「食育推進新潟県民会議」などが条例でつくられるそう
> ですが、この未来部分と現在、進行中の食の安全・安心条例(仮称)との関係はどうな
> るのでしょうか?
> ちょっと疑問に思いましたので、どなたか教えてください。

次のように回答します。

6月10日に成立した食育基本法によると、第17条で「都道府県は、食育推進基本計画を基
として、当該都道府県の区域内における食育推進基本計画を作成するよう努めなければなら
ない。」となっており、また、第32条で「都道府県食育推進計画の作成及びその実施の推進
のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。」となっ
ています。
現在、県の関係部局においてそれぞれ食育の関連施策に取り組んでおりますが、今後は部局
間で連携を図り、総合的、計画的に推進していくために「食育推進計画」を作成し、それに
基づいた施策の実施を行っていく必要があると考えております。今後、基本法で規定されて
いる食育推進計画、食育推進会議、またそれらに関する条例のあり方などをどうすべきか、
食の安全・安心条例(仮称)との関係などについては、庁内関係部局間で調整・検討してい
きたいと考えております。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

お久しぶりです。新潟県山崎です。
個人的な感想として、食育基本法が言う「食育」について、内容があまりにも多岐に及ん
でいて、どこに力点を置いて推進すればいいのかなーと感じてしまいました。
食育基本法の中でも整理し切れていない印象です…。(国の推進計画の中身が明らかにな
っていない…。)今後、食育を構成する各要素が整理されていくにつれ、各要素を推進す
る施策の検討・充実がはかられていくのでしょう。

この条例においても、食育は県民の安心を担保するための重要な要素なので、条文として
恐らく盛り込まれるだろうと考えています。(皆さんも異存はないと思います。)しかし、
食育の具体的な展開については、その膨大な詳細を条例に盛り込む訳にはいかないことも
また、皆さんご承知のことと思います。

この場合、条例には食育に言及する一文を盛り込んでおいて(具体的施策へとつながる入
口を条例の中に設ける、とも表現できます…)、条例制定後に、具体的な行動計画を策定
する段階で、食育推進の詳細を展開していくという流れが一般的なのです。

という事情があるので、食育基本法と今回の条例との関係性について、確定的なことに言
及しずらく、曖昧な印象を与えてしまうかもしれません。
このような回答でよろしいでしょうか…。



既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-20 18:27:57
題名  提案:基本施策 生産履歴と生産者及び事業者の取り組みの公表



条例骨子 第2 食品の安全・安心確保に関する基本的施策の具体例に提案します。

具体的施策として、「(4)安全な食品の生産等の確保
食品の生産から消費の段階におけるリスク管理の徹底
・第○条 県は、県民の安全で安心な食品の自由な選択に資するため、生産者及び事業者等の農林水産物、加工された食品等に係る生産過程の正確かつ適切な情報の記録、保管、提供の促進に必要な助言その他の措置を講ずるものとする。

生産者及び事業者等が行っている取組の評価・公表
・第○条 県は、県民の安全で安心な食品の自由な選択に資するため、生産者及び事業者等の農林水産物、加工された食品等に係る生産過程、生産用資材の使用状態、表示、認証の情報の評価及び消費者等への公表に必要な公報その他の措置を講ずるものとする。
」を提案します。
理由はリスク管理、リスクマネジメントの徹底でより安全な食品を作ることができ、生産者や加工・販売事業者が何をしているのかを公表することでより安全な食品の生産・販売をする理由付けができるからです。

前者の条文では主に生産履歴、この食品が何を材料にどんな肥料農薬・添加物や機械を使っていつどこで誰が作ったという情報をしっかりさせて安全を得ようという施策について書いていますし、後者の条文ではその情報がどうなのか、たしかに安全なのか評価してその結果を皆に知らせるという仕組みについて書いています。
評価で駄目となったらみんなに言うぞ、という罰則とは考えていませんが、逆にそのような使い方もできるので、運用には注意が必要とも思います。
生産履歴・トレーサビリティの取り組みについてはこの会議室で瀧沢さんが私の疑問に答えてくださっています。

以上が提案の経緯です。

ああ、もう頭が破裂しそうです。慣れない事はするものではありません。竹内の言っていることはさっぱり分からん、という方はどうか返信を下さい。


既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-20 18:22:21
題名  提案:基本施策 表示と認証制度



条例骨子 第2 食品の安全・安心確保に関する基本的施策の具体例に提案します。

具体的施策として、
「(3)適正な表示(広告)の推進
・第○条 県は、県民の食品の安全性の確保等に重要な役割を果たすため、食品の表示に関する監視体制を整備するとともに、生産者及び事業者等に対する指導及び普及啓発、研究開発その他の必要な措置を講じ、生産者及び事業者等による適正な食品の表示を促進するものとする。

(・)県産食品の認証制度の推進
・第○条 県は、県産の食品のうち、県内で生産された農林水産物またはこれを原材料として県内で加工されたものであって、安全かつ安心で優良な品質特性を有するものの認証に係る制度の普及に必要な措置を講ずるものとする。
」を提案します。
理由は食品の表示と、表示内容の一つ県の認証は表裏一体のものとして施策を推進することで、安全・安心の目安となるからです。

新潟県特別栽培農産物認証制度は農産物の生産にあたってがんばった生産者の取り組みをその計画、記録などをもとに認証するものです。このような表示は他にJAS法にもとづく有機農産物、特定保健用食品などがありますが、県民の意識調査でも一定の食品選択の目安になっています。
この条例で新たな認証制度を制定することは考えていませんが、既にある制度・施策の推進をこの条例ではっきり示すことは安心・安全の一つの目安になると思います。

一方で県版HACCP制度には反対です。HACCPは主にアメリカの、欧州ではISOという国際規格があって、衛生管理が一定の基準を守っていること、その記録がしっかりしていることなどが審査され、合格した証として認定証が与えられることになっています。たとえば欧州に水産物を輸出しようと思ったらこのHACCPに合格した施設からでないと許可が下りません。生産者・事業者の取り組みとしては例えば肉の内側まで75度の熱が何分通る処理をした、その記録はここにある、責任者は誰、と言う手順を後で確かめられるように整理しておくのです。
日本では珍しいことに、国が認定を行う機関ということになっています。しかし国際標準から言うと、国際規格の認定を行う組織はそれ自身が常に監視・評価され、責任を取れる体制でないと認定機関の資格を失ってしまいます。今の行政システムには薬害エイズ事件を見ても、移植用硬膜によるクロイツフェルト・ヤコブ病事件をみても、責任をとる体制がありません。
県も新潟水俣病裁判で示されたように責任を取る仕組みにありません。しかし、一部の県では施設の広さなどを日本の実情に合わせた県版HACCP認定制度を導入するところもあります。果たしてその「合わせる」ということでも衛生管理ができると言う科学的根拠はどこで誰が決めたのか、HACCP認定をする県を誰が審査するのか、疑問が残ります。また、責任のとれない認定はその存在自体が悪質です。県民・消費者を混乱させるものだと思います。さらに、間違いを改めて次の機会に活かすというシステムが日本にはまださほど根付いていません、認定する公務員は必要以上に及び腰になって責任を回避するか、汚職により次の職場を確保できる時にのみ認定をしようとするでしょう。

農業をめぐる情勢の変化に対する県民意識調査結果です
www.pref.niigata.jp/norin/syokutomidori/ gyosei/shingikai/visionminaosi/10kenminankemokuji.pdf 

新潟県特別栽培農産物認証制度
http://www.pref.niigata.jp/norin/syokutomidori/syok/anzen/ninsyou/index.html

クロイツフェルト・ヤコブ病事件の判決情報です
http://www.cjd-net.jp/1PART1/120Yakugai_YakobebyouNi_tuite/122Ittupan_Shinbunkiji/gouseiban_06_29_01.htm 

県版HACCP制度の情報です
http://www.pref.wakayama.lg.jp/news/shiryo.php?sid=3384 

以上が提案の経緯です。



既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-20 18:10:05
題名  提案:基本施策、食品衛生管理



条例骨子第2 食品の安全・安心確保に関する基本的施策の具体例に提案します。
具体的施策として、
「(・)食品の衛生管理の推進
第○条 県は、食品( 食品生産過程にある物を含む)の衛生管理の向上を図るため生産者及び事業者等との情報共有、指導、技術的助言その他の必要な措置を講ずるものとする。
」を提案します。

理由は既にある食品衛生管理の施策をこの条例の中にも位置づけて整合性をとると良いと思うからです。

食品衛生法や農薬取締法に基づく指導、助言は今までにもあったと思います。だからこの条例では扱わないと言うのなら、これまでの指導、助言が活かされなかった食品への信頼の揺らぎはどこから来ていて、この条例を改めて策定する意味はどこにあるのでしょうか。
私はこれまでの一方的に上から川下へ流されていた指導・助言のやり方に少し疑問を持っています。衛生管理には現場の生産者・事業者のノウハウも活かしながら適切な方法をお互いに考え、より高い効果を得ると良いと思います。それが「情報共有」の言葉を入れた意味です。

新潟県の食品衛生管理の情報です
http://www2.pref.niigata.jp/niigata/webkeiji.nsf/7193862acf1154cd49256fc60006bba9/49256fd5005b6a2a49256e68002b8286?OpenDocument&Highlight=0,_h224n244gmo88lhogiueg_ 

にいがたけん消費者行政の情報です
http://www.pref.niigata.jp/seikatsukankyo/kenminseikatsu/consumer/index.html

以上が提案の経緯です。



既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-20 18:06:28
題名  提案:基本施策、検査と監視の体制



条例骨子 第2 食品の安全・安心確保に関する基本的施策 (2)検査及び監視の体制整備 の具体例に提案します。

具体的条文として、「・第○条 県は、食品等の安全性、食品の表示に対する消費者の信頼の確保を図るため、食品の生産から消費の段階における一貫した監視・指導及び検査体制を整備、その他の必要な措置をとるものとする。 」を提案します。

理由はここで条例制定の趣旨、基本理念を施策に移すのだと宣言すると良いと思うからです。

この会議室にもこれまで多くの意見が寄せられていると思いますので、それを参考にしました。特に参考にしたのはリスクマネジメントの手法で一貫した管理、検査体制をつくるべきだ、というものです。一貫した監視体制の中にはさまざまな法律でそれぞれ示されている決まりを一本のまとまりのあるものに裏打ちする意味も含めてあります。
リスクマネジメント・危機管理は最近はやりの言葉です。これは可能な限りリスク=起こってはいけないことを事前に予知し、それを前もって防止を図るとともに、万一発生した場合には的確な対応をしていくためのマネジメント=管理活動のことです。特に、起こった時に組織や人に重大な影響を及ぼす恐れのある状態に対応するために、前もって一連の行動を準備しておくことが重要といわれています。食の安全を確保するために、生産者及び事業者はもちろんのこと、消費側の県民・消費者もこれについて学んでおけると良いと思います。

リスクマネジメントとは
http://www.waseda.jp/student/shinsho/html/70/7033.html 
http://biz-inno.nikkeibp.co.jp/risk/article20040120.shtml 
http://biz-inno.nikkeibp.co.jp/risk/article20040106.shtml 
www.bcon.co.jp/pro/pdf/Program_06.pdf 

にいがたけん消費者行政の情報です
http://www.pref.niigata.jp/seikatsukankyo/kenminseikatsu/consumer/index.html

以上が提案の経緯です。



既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-20 17:48:15
題名  提案:にいがた食の安全基本計画と 県の仕事の進め方



条例骨子 第2 食品の安全・安心確保に関する基本的施策 (1)基本計画の策定・公表 の具体例に提案します。

具体的内容として、
「・第○条 1知事は、食の安全・安心に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
・2 基本計画は、食の安全・安心に関する施策の目標及び内容について定めるものとする。
・3 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民、生産者及び事業者等の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
・4 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、新潟県食の安全・安心審議会の意見を聴かなければならない。
・5 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
・6 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。
・7 知事は、議会に対し、毎年度、県が食品の安全性の確保等に関して講じた施策に関する報告をしなければならない。
・8 知事は、前項の報告を毎年度、公表しなければならない。
・9 公表に対して、県民、生産者及び事業者等の意見を募集し、相当の理由があるとみとめるときは計画の見直しに反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
」を提案します。

理由は新潟県では基本計画が既に出来ていて、これを有効に実施する必要があるだろうと思うからです。

にいがた食品安全基本計画は平成15年8月に策定されています。この策定過程に私は意見を寄せてはいませんが、今後はこの条例のような過程を経て計画を実施・評価・見直し・また計画して実施と進んでゆけば、県民の行政への関心も高まって良い知恵も集まり、県予算の有効な使い方にも結びつくと思います。

にいがた食品安全基本計画の情報です。
http://www.pref.niigata.jp/fukushihoken/seikatueisei/syokuinfo/03torikumi/tori01.html 

新潟県行政創造運動(行政改革)に関する県民アンケートの情報です。
http://www.pref.niigata.jp/soumu/shingyosei/21cent/sinhp/kennminnannketo.PDF 

以上が提案の経緯です。



既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-20 17:39:01
題名  提案:県民の役割



条例骨子 4 関係者の責務及び役割 (3)県民の役割に提案します。

条例骨子4(3)県民の役割の具体例として、「・第○条 メディア、すなわち情報の収集・編集・伝達を行う専門的な機関は、県民の一員として中立の立場で、偏りなく広範に食の安全にかかる情報を扱い、自ら深い理解を得て行動するものとする」を提案したいと思います。
理由は情報仲介者(メディア)に責務を負わせることは報道の自由を制限するものであり、一方で情報仲介者(メディア)には県民や消費者の食の安全に対する理解を助けることに関わることを期待するからです。

発言49(6月10日)で提案して、ずっと悩んでいたのですが、情報仲介者(メディア)に対する規制には慎重になるべきだと思います。例え科学的記事に信用できないものがあるとしても、偏っていたとしても報道の自由は尊重されるべきだと思うのです。企業のM&Aが盛んになるかも知れない昨今、資本として全く中立な情報仲介者(メディア)を期待するのは実勢に合わなくなりつつあります。どこぞの製薬を手掛ける企業の子会社だからといってそのメディアを排除するという単純な戦略ができなくなる時代であると思います。
かたや情報仲介者(メディア)が取材に来た時にいまだに出来た記事(番組)に誤りがないかどうか事前にチェックさせて欲しいとお願いする例があります。情報仲介者(メディア)側でもほとんどの場合応じているようですが、これはソフトな検閲行為だと思います。

そこで情報の共有と報道の自由は盛り込むのはどうかと思ったのです。情報仲介者(メディア)の報道に対して誤りがあるとの訴訟や判決は枚挙に暇がありませんが、そのたびに報道の自由、言論の自由がおかされていないかという議論が起こります。その上でなお私は情報仲介者(メディア)の食の安全・安心にかかる役割は大きいと考えます、

個人情報保護法案の情報です
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E6%83%85%E5%A0%B1%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%B3%95

週刊誌などの報道の自由に関する裁判の情報です
http://www.asahi.com/national/update/0715/022.html 

以上が提案の経緯です。


既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-20 17:34:18
題名  提案:生産者の責務



条例骨子 4 関係者の責務及び役割 (2)生産者及び事業者等の責務に提案します。

具体的表現として、具体例の頭に「・第○条 生産者及び事業者等、生産者を束ねる団体及び食品の流通にかかる団体(農漁協、中央会、全農、食品加工業組合、小売業、調理販売業含む)は・・・
」をつけることを提案します。

理由は生産者個々が組織する団体の責務をはっきりさせたいからです。

田村さんがおっしゃったことを発言114で舟橋さんがまとめてくださっているように生産者及び事業者にもさまざまなものがあり、農産物・水産物を考えると、お米などでは刈り取ってすぐ共同の乾燥・貯蔵施設に入ったりしてその段階から責務を負うものが事業者に移ります。野菜、魚は収穫すると市場にいって流通業者に責務が移ります。食品の品質を考えた時にそれら事業者・流通業者の管理技術は重要なポイントになると思います。基本理念の言葉の定義のところでも挙げましたが、農協、漁協を生産者に含めて責務をはっきりさせたいと思いました。

お魚の鮮度管理技術の情報です(県水産海洋研究所)
www.pref.niigata.jp/norin/ chiiki/suikai/gaiyou/kakou.htm 

以上が提案の経緯です。



既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-20 17:24:31
題名  提案:基本理念



条例骨子 3 基本理念 に提案します。
具体的条文として、
「・第○条 県民、生産者及び事業者等、県がともに食の安全・安心に関する情報を共有し、互いの要望及び意見を反映するとともに安全・安心の確保に取り組むこと。
・第○条 食品の生産・収穫から消費にいたるすべての段階において実施されること。
」を提案します。
理由はこれまでの議論や懇談会の意見を反映させた理念を宣言するとわかりやすいからです。

条例骨子案の具体例にあげられている他に舟橋さんがまとめて下さった会議室での意見を条文の形にしてみました。私は条例の文なんて今回見るのが初めてですし、難しくて今後も読むのは遠慮したい所ですが、なぐり書きでも提案としてまとめにくいと思うので、北海道や岐阜県、群馬県、秋田県、大分県、埼玉県、東京都などの条例、条例制定の経緯を参考にしました。提案内容が他の自治体のものにそっくりなのは私に条文作成能力がないからです。

以上が提案の経緯です。



既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-20 17:23:52
題名  提案:基本理念



条例骨子 第1総則 の2 目的と3 基本理念の間に2-2(仮称)定義を提案します。

具体的定義文として、
「2-2 定義
・第○条 この条例において次の用語の定義はそれぞれの定めるところによる。
(1) 食の安全・安心 食品の安全性及び食品に対する消費者の信頼を確保することをいう。
(2) 食品 すべての飲食物(その原料又は材料として使用する農林水産物を含み、薬事法(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。)をいう。
(3) 生産者及び事業者等 肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある農林水産業の生産資材、食品若しくは添加物(食品衛生法 (昭和22年法律第233号)第4条第2項に規定する添加物をいう。)又は器具(同条第4項に規定する器具をいう)若しくは容器包装(同条第5項に規定する容器包装 をいう。)の生産、販売又は輸入その他の事業活動を行う事業者をいう。
また、生産者及び事業者に関連する団体として農業協同組合農業協同組合法(昭和二十二年十一月十九日法律第百三十二号)、水産業協同組合(昭和二十三年法律第二百四十二号)、を生産者及び事業者に含めるものとする。
(4)消費者 (3)の生産者及び事業者等が生産、販売した本県産食品を購入・消費する他地方自治体の個人をいう。
(5) 関係法令 食品安全基本法(平成15年法律第48号)、食品衛生法、農薬取締法(昭和23年法律第82号) 、肥料取締法(昭和25年法律第127号 )、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和 28年法律第35号)、 と畜場法(昭和28年法律第114号)、水道法( 昭和32年法律第177号)薬事法不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)、食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号) 、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号 )、牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70 号) 、健康増進法(平成14年法律第103号)、化学物質排出把握管理促進法(平成11年7月13日公布法律第86号)、水質汚濁防止法(昭和45年12月25日 法律第138号)、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年6月10日法律107号)、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年度法律第59号)、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)、食育基本法(平成17年○月○日法律第○号)その他食の安全・安心に関連する法令(条例及び規則を含む。)で現に効力を有するものをいう。
」を提案します。

理由は条文に出てくる言葉の解釈に揺らぎが出ないようにする必要があるからです。

既に各種の法律が制定されていることを考慮しないと、食の安全・安心のために多くの役所窓口が開かれている現状が理解できません。私は発言○○でもこれらの窓口を一本化「しない」ことを求めているのですが、それは様々な意識レベルにある県民が自分の思う「不安の持って行きどころ」として小売業者、保健所、警察、消費生活センターなどいろんなところを選ぶであろうと考えるからです。
それに対して、「この業務は○○に一本化したからそっちへ行け」という対応は不親切です。県民に混乱も起きるでしょう。また、お役所の性質として、一本化すればそこに新に公務員を配置するでしょう。保健所や警察、消費生活センターの人員を削って配置をするかといったらそれはないのではないかと思います。それぞれの縦割り組織の人員を確保しようとするでしょうから。
これだけ分野をまたがった法律を扱うクレーム受付と解消のプロですから、育成には相当の訓練も必要でしょう。しかし、県予算は節約するべきです。
私はこの解決策として泉田知事が論文で提唱しているナレッジ・マネジメントの手法を応用したらどうか、と考えています。県民、消費者、生産者や事業者、県がいつでも一定以上の情報に触れることができるように「それぞれが持つ知恵を出し合ってこれを形にし」、
「パソコン・ファックスなどを使って知恵をいつでも役立てることができる仕組みを作る」のです。そして「利用できる知識からまた新しい知恵を生み出す」ことができれば安心は日々深化・進化した形になります。
なお、私が関連法令として挙げたものは次のとおりで、それぞれに付記のような気持ちをこめています。

生産者及び事業者として農協、漁協を含める気持ち→農業協同組合法(昭和二十二年十一月十九日法律第百三十二号)、漁協法 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)

関連法令の中で、・新潟水俣病を二度と繰り返さない、カドミウム米を発生させない→化学物質排出把握管理促進法(平成11年7月13日公布法律第86号) ・地下水汚染防止、海洋の汚染を防ぐ→水質汚濁防止法(昭和45年12月25日 法律第138号) ・特定保健用食品の表示に関して、特定用途食品→健康増進法(平成14年8月2日法律第103号) ・汚水・排水を出す工場の取り組み支援のため→特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年6月10日法律107号) ・衛生管理に関する国際規格HACCPの認定支援と表示に関して→食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成10年度法律第59号) ・遺伝子組換え作物に関して→遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号) ・食育に関して→食育基本法(平成17年○月○日法律第○号)

ダイオキシン、環境ホルモン(内分泌かく乱物質)、化学物質(PRTR法)にかかる情報です
http://www.pref.niigata.jp/seikatsukankyo/kankyo/b/b_4.html#b_4_1

県の消費者に関する行政のページです
http://www.pref.niigata.jp/seikatsukankyo/kenminseikatsu/consumer/index.html 

泉田知事の論文です
http://www.rieti.go.jp/jp/columns/a01_0006.html 

県の情報ネットワークにかかる情報です
http://www2.pref.niigata.jp/niigata/webkeiji.nsf/7193862acf1154cd49256fc60006bba9/49256fd5005b6a2a49256ffd00309605?OpenDocument&Highlight=0,_j227us44lu4886r0ggdh110r7221ou441bc886jg_ 

以上が提案の経緯です。



既読者

登録者 竹内 睦
日付  2005-06-20 17:22:23
題名  提案:条例制定の趣旨



条例骨子 条例制定の趣旨に提案します。

具体的趣旨文として、「食は人の生活の基本であり、食品の安全・安心を図ることは県民が肉体・精神的に健康な生活をおくるための源泉になることです。このようななかで食品の表示の偽装や人畜共通伝染性病害の発生などにより私たちの食品に対する信頼が大きく揺らぐとともに、海や河川を含む水や農地の有害物質による汚染が食品の安全性に与える影響も懸念されています。一方で農林水産物の生産・収穫や加工食品の製造と供給をする本県にとって国際化の進展等に伴う輸入食品の増加、環境汚染物質、内分泌かく乱物質による食品の汚染や農薬の食品への残留、不適正な食品添加物の使用や食品表示のあり方など、食品の安全性に対する県民の関心が高まっています。もとより絶対安全な食品は存在しませんが、生産・収穫から消費にいたる全ての関係者が食の安全・安心を確保することは私たち全ての人の願いです。
このため、食の安全・安心確保に関する施策について基本理念や関係者の責務・役割等を自覚・明示し、それぞれの権利を尊重するとともに情報を共有して相互理解を深め、県民及び消費者が安全・安心な食品を享受し、かつ提供する新潟県を目指すため、条例を制定することとしました。
」を提案します。

理由は条例制定の趣旨がこれまでの投稿で県民の総意になりつつあるからです。

舟橋さんがまとめて下さったものを反映して見ました。条例本文に盛ったものもありますが、そうできなかった部分もここに盛り込んでみました。法律の文らしくしようとすると、素人なのでどうしても食品安全基本法や、他の自治体の条例を真似することになりますね。分かり易い言葉の条例は私には無理でした。そのなかで、ちょっと私の意見を盛り込んだのは以下のことです。
安全は科学で可能な限り追求できますが、安心は不安、疑問、不満を解消しない限り得られることのない心理的な状態です。それが根拠のないものでも不安、疑問、不満は個人の思想の自由として容認され、可能な限り安心が確保されるべきだと思います。条例は安心を可能な限り確保するために県民がやり取りをした成果として、制定後も生きたものとして機能して欲しいと思います。

不安を解消する心理学のカウンセリングの基本情報です。
http://www.assh.ne.jp/kosodate/vol01.html 

これまで触れてこなかった事項としてBSE、いわゆる狂牛病があります。この病気は鳥インフルエンザのように人間と家畜の間でうつる可能性のある人畜共通伝染病ですが、現在進行中の日米交渉において、米国のごう慢な、且つ非科学的な交渉内容には怒りを禁じ得ません。圧力に屈した日本の官僚によって誤った方向にゴリ押しされ、内閣府食品安全委員会の科学的意見を持つ委員は5月に辞任しました。いまだに先回のBSE発生の追跡調査結果を満足できるものにできないアメリカの巨大畜産業者に輸入を許しては国民・消費者の安全を放棄したことに他なりません。県のとる農産物生産履歴確保の動きにも明かに逆らう動きだと思います。食の安全・安心にかかる条例での生産履歴のない牛肉の利用を県内で禁ずる措置を求めます。

アメリカ農務省の日本の全頭検査は科学的でない発言
http://health.nikkei.co.jp/bse/child.cfm?c=4&i=2004012702113p2
アメリカのとった「科学的」検査法
http://health.nikkei.co.jp/bse/child.cfm?c=2&i=2005011909060p2
BSE行政検討の経緯
http://www.nougyou-shimbun.ne.jp/special/sp_01/index.html
BSE全頭検査見直しの答申
http://www.asahi.com/special/bse/TKY200505060137.html
答申の見直しの元になった評価
http://www.fsc.go.jp/bse_hyouka_kekka_170509.pdf
新に確認されたアメリカの狂牛病患畜の情報

以上が提案の経緯です。



既読者

登録者 石塚 美津夫
日付  2005-06-20 12:38:31
題名  Re: [ppsniigata-FoodSafety]【まとめ】素材案に関する議論全体



あまりに高度な内容なので、なかなかついて行けません。
食と環境というところで一言。
同じ食糧と食料という言葉でも違うと思います。
食糧は土と関係しているもので、主に穀物を中心になるかと思いますし、食料というのは加工も含め口に入るすべての物が対象だとおもいます。?
これを一色単にするとあまりにも範囲が広くわかりにくいものになりがちではないでしょうか。
私は、農家なので食糧というのはただ生産するのではなく、環境を破壊しないでいろんな生物が生き続けることが背景にあるべきと考えます。
従って、生産者、消費者双方とも環境というのは関係してくることで、お互いに知恵を出し合って行政が関与するヨーロッパ型の環境支払い的な考え方も必要ではないでしょうか。?  


----- Original Message -----
From: <funahasi@....;
To: <ppsniigata-FoodSafety@....>
Sent: Monday, June 20, 2005 11:02 AM
Subject: [ppsniigata-FoodSafety]【まとめ】素材案に関する議論全体


> 議事進行係舟橋です。
>
> 一応、当初の予定通り週も明けましたので、今までの議論をまとめて見ました。

> まとめる私の力量不足で、ご意見頂いた方の思いをきちんと反映しきって
> いないかもしれません。
> どしどしとご指摘ください。
>
> また、

> ・こういう視点のものを盛り込みたいけど入っていない
> ・具体的にこういう条文の方がいいのではないか
> ・この辺の意見ををまとめるとこういうことではないか
> など、ご意見がありましたら、どしどしお寄せください。
>
> 専門家の先生へお願い。

> 先生方の視点から見て、
> ・こういうところが抜けている
> ・こういう話題はもっと議論すべきだ
> という部分があれば、ご指摘いただければと思います。
>
> 以上、宜しくお願い申し上げます。

>
> --条例制定に直接関わる話題----------------------------------

>
> ・条例名称案

>   ・「にいがた食べもの納得条例」「にいがた食のセイフティー条例」(島本様)
>   ・「雪国はつらつ条例」のように分かりやすいもの(竹内様)
>
> ・基本理念関連案

>   ・「県民の健康保護が最も重要との視点」→
>     「県民の健康を阻害する要因を予防し、排除する視点」
>   ・「県、生産者及び、県民の協働と相互理解が重要」→
>     農業、食品製造業、食品サービス業、有識者、マスメディア等
>   ・責務をおう関係者にJAや普及センター(県?)、農業共済組合等
>    を付加すべき(竹内様)
>   ・「食と農の視点を重視」「農業生産県として、県民は、農業と
>    食の安全に対する理解を深める」→
>     漠然とした表現なので、より詳細に項目別に明記した方が良い。
>   ・「にっぽんの主食を大切にする新潟県農業はクリーンです」と
>     宣言できるような目玉(目標)を掲げるとよい
>   ・「ちょっとおかしくない」その感覚を大切に(天明様)
>
> ・関係者の責務と役割

>
>   ・生産者及び事業者の責務

>    ・県民が(消費者が)自ら安全と思う食品を選択する自由を尊重する。(竹内様)
>    ・生産者及び事業者はその事業活動に係わる食品その他のものに
>     関する正確かつ適切な情報の県民への提供を積極的に行なうように
>     努めるとともに、国、県又は市町村が実施する食の安全・安心に
>     関する施策(国等の施策)に協力しなければならない。(島本様)
>    ・安全に関する知識の普及活動の推進(北陸研究センター様、島本様)
>    ・生産者の中には下記が含まれる(田村様)
>      農耕業者(稲作、野菜、果樹等栽培)
>      畜産業者(畜産、酪農、養鶏、養蜂)
>      漁業者(栽培漁業、採捕漁業)
>    ・事業者の中には下記が含まれる(田村様)
>      食品製造業、食品調理業
>      食品流通・卸・販売業(食品衛生法の適用範囲)等
>      市場などの食品せり売り業、食鳥処理場やとちく場
>      薬局(健康食品流通)も販売業に含まれる
>    ・食品を取り扱う全ての従事者は食品の安全性に関する教育を
>     受けなければならない。(田村様)
>      !食品衛生責任者の講習会だけではなく、一般従業員や
>       生産者を含めた広いものを!
>    ・生産者の責務のありかた(滝沢様/山崎様)
>     ・生産履歴の取り方(竹内様/滝沢様)
>     ・予報情報の入手の現状(竹内様/滝沢様)
>
>   ・県の責務

>    ・県民と生産者及び事業者、県が相互理解を深めるために
>     情報交換をする場を日常的に設置する。(竹内様)
>    ・「食は生命と健康の基本」(島本様)
>    ・「食品の生産のための良好な環境を保全」(島本様)
>    ・「消費者から信頼される」(島本様)
>    ・「食の安全・安心を確保するための決意を明らかにし」(島本様)
>    ・「県民の総意としてこの条例を制定」(島本様)
>
>   ・県民の役割

>    ・県民は、食品の消費に際し、その安全性を損なうことのないよう、
>     適切に行動し、並びに食品の安全性、食生活、地域の食文化等
>     食の安全及び安心に関する知識及び理解を深めるよう努めなければ
>     ならない。(島本様)
>    ・県民は、国等の施策及び生産者及び事業者の取組みに対し
>     食の安全・安心に関する意見を表明し、又は提案し、並びに国等の
>     施策に協力するよう努めるものとする。(島本様)
>    ・安全に関する知識の集積(北陸研究センター様、島本様)
>
>   ・その他

>    ・関係者の中にメディアを(小松様)
>    ・情報媒体は一般メディアに限るべき。各種圧力団体はふさわしくない(島本様)
>
>
> ・食品の安全・安心確保に関する基本施策

>   ・施策の実施にあたっては県民と関係者の相互で情報を
>    共有できる場を設ける(竹内様)
>     ・やりとりは可能な限り、十年単位で保管されるべき(竹内様)
>   ・県は遺伝子組換え作物と他の作物との交雑や混入の防止に関して
>    必要な措置をとる。(竹内様)
>     !責務の中の「県民の安全で安心な食品の選択の自由な機会を確保すること」
>
>      が必須条件!
>   ・国、他県、市町村、生産者・流通団体や県民団体、研究機関等との連携を
>    強化し、情報を共有する(竹内様)
>   ・みんなで勉強する機会を作って、安全性に関する研修して、勉強をして、
>    議論して、ベースから作っていくシステムを(田村様)
>   ・県は遺伝子組換え作物と他の作物との交雑や混入の防止に関して必要な
>    措置をとる。」の必要な措置ですが、具体的には「遺伝子組換え作物の
>    栽培(実験を含む)にあたっては栽培者が事前に栽培計画を知事に届け
>    るものとする。知事はこの計画を公表し、県民の意見を募集して計画を
>    評価・承認の是非を決定しその結果を公表する。(竹内様)
>   ・「消費者(生活者)の権利を保護するための法整備」
>    「政策決定に科学的根拠を持たせるシステムの構築」
>    「リスクを負った県民の人権尊重の立場に立った予算
>     編成上の原則樹立(保証など)」「生活者の権利を
>    明確にする事」(島本様)
>   ・教育に、「内分泌かく乱化学物質問題」等の深刻な問題も含めた、
>    早急な対策を盛り込む必要(島本様)
>   ・学校給食において食材について「国内産(できれば地産地消)を」
>    食器は「容器包装法の基準にそった安全な素材のものを」確保(島本様)
>
> ・第三者機関、そのほか

>   ・岐阜県の「食品安全監視総監」(島本様)
>   ・食の安全に関わる公的窓口の一本化(竹内様)
>     ・ネット等を利用した、情報の共有化を(竹内様)
>   ・素材案の言葉の難解さ/条例関連の言葉の難解さ
>     ・分かりやすい表現が必要(ご意見多数)
>     ・法規係による審査(山崎様)
>
> --条例制定に反映させたい考え方に関する話題------------------

>
> ・食育について

>   ・食育をする対象:親が良い(田村様)
>   ・学校給食は、経費削減が第一番の重要事項(島本様)
>   ・給食は今後も文部科学省の学校教育課の体育を管轄する
>    部署での取り扱いで良いかどうか(島本様)
>   ・多くの国民(県民)に周知する方策+重点的に教育(島本様)
>   ・「作る」〜「食べる」にいたる体験ができる場を(中沢様、柳田様)
>   ・子供を生み育てる「母親」の食育(作る〜食べる)を地域がサポート(中沢様)
>
>   ・親にも食育が必要(小泉様)
>   ・学校でも、食育を生徒ではなく、父兄にと要請がある(小泉様)
>   ・調理自習で使った材料は、地元のものを使い、生産者の顔が見えよい(小泉様)
>
>   ・過去の食関連政策の成功失敗を生かす必要がある(島本様)
>   ・科学リテラシー、メディアリテラシーの不足(柳田様)
>
> ・ビジネスとしての食

>   ・地域の食品産業のをどう活用するか(松延先生)
>   ・生産者の顔写真入りのものなど、生産者としての自覚がもてるのでは(小泉様)
>
>   ・作物の認可と輸出入戦略が欧米ではある(島本様/竹内様)
>   ・日本人は遺伝子組換えの米(作物)を食べるか(島本様)
>   ・自国で消費されない作物を外国へ輸出、支援では問題では(島本様)
>   ・ビジネス戦略としてニーズの低い米は避けるべき(竹内様)
>     1)高価格帯のおコメ 2)遺伝子組換えのおコメ
>   ・本農産物の海外輸出策は現実的ではない(竹内様)
>   ・偽物対策として、相手国で商標登録しておく必要(竹内様)
>   ・世界一高く、もうけは少ない日本製食品の輸出コストとしてみあうのか(竹内様)
>   ・産地間競争者の立場からの新潟として戦略を(松延先生)
>   ・条例といえども、世界に対する説明責任が自然に発生(松延先生)
>   ・食文化もまず再検討(松延先生)
>   ・商業と農業と学校が連携したまちづくり(名倉先生)
>
> ・話し合いの重要性

>   ・「地元住民等の納得が得られるかどうか」が最も重要なポイント(山崎様)
>   ・食への不安感は行政機関への不審感(島本様)
>   ・大切なのは「規制」ではなく「話し合いの回路」(山崎様)
>   ・100%安全でないと「安心」できない。では議論はまとまらない(小松様)
>
> ・食等の安全の情報への接触の問題

>   ・各機関の情報発信のあり方(竹内様、松延様)
>   ・記事にして配信するメディアのあり方(竹内様、松延様)
>   ・受け取る県民のあり方
>     ・メディア情報との接し方一般(竹内様、松延様)
>     ・科学情報を読み解く力(竹内様、松延様)
>       ・実際の政策化される時の時代遅れな情報(竹内様)
>
> ・食と環境

>   ・田圃が単なる米の生産現場なっている/本来は自然と触れ合う環境(田村様)
>
> ・遺伝子組換作物の安心・安全(島本様他)

>   ・品種改良と遺伝子組換の違い(Q:神田様、A:西村先生)
>   ・安心感がえられない原因:スピード感では?(名倉先生)
>   ・遺伝子組み換え食品に対して議論している関係者の
>   ・それぞれの背景を理解する事の重要性(西村先生)
>   ・「緑の革命」への反省から遺伝子組換え作物は使うべきでない。
>    生産者、消費者の選択の自由は尊重。 (竹内様)
>
> ・食の選択肢

>   ・着色料抜きのものの購入ができない(中沢様)
>   ・本物の食体験の不足(中沢様)
>   ・給食による一方的な食提供(島本様)
>
> ・安全と安心の相関(田村様)

>   ・安全は安心の原因になるが、安心だからといって安全とは限らない
>   ・条例に安心を入れる意図(Q:田村様、A:山崎様)
>   ・科学的安全を暗視に結び付ける第三者機関(田村様)
>
> ・北海道の食関連政策

>   ・道産食品全国表示ウォッチャー(拝田様)
>   ・北海道食の安全・安心条例(島本様)
>   ・北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例(島本様)
>   ・北の大地のめぐみ愛食運動(島本様)
>     ・条例の分かりやすさの重要性(名倉先生)
>
> ・その他

>   ・どのくらいなら(リスクを)許容できるのか、というところが
>    一人一人違う(小松様)
>   ・科学は万能で無いが、その時最善の科学の言葉で議論するしかない(小松様)
>   ・食品衛生上非常に危害が大きい行為をメディアは普通に報道している(小松様)
>
>   ・新潟県食品安全条例(仮称)制定に向けての県民意見交換会
>   ・生活者の消費生活は一般に県外との流通を基本に成り立っていて、
>    他県の食品安心・安全条例と(生産者などと)連携しないと生活者の
>    安心・安全は確保できない(竹内様)
>   ・ワークショップをやってみては?(田村様)
>   ・よりグラフィカルな表現が必要(田村様)
>   ・政策立案力の向上(島本様)
>   ・この会議室のようなものが常にあると良い(竹内様)
>
>
> --

> 食品安全条例制定に係る県民会議室
> http://pps.NI.tama.ac.jp/niigata/ppmenu.cgi?board=846164133
> 新潟県庁/食の安全インフォメーションWeb
> http://www.pref.niigata.jp/fukushihoken/seikatueisei/syokuinfo/
>
>
>





既読者

登録者 舟橋 正浩
日付  2005-06-20 11:02:12
題名  【まとめ】素材案に関する議論全体



議事進行係舟橋です。

一応、当初の予定通り週も明けましたので、今までの議論をまとめて見ました。
まとめる私の力量不足で、ご意見頂いた方の思いをきちんと反映しきって
いないかもしれません。
どしどしとご指摘ください。

また、
・こういう視点のものを盛り込みたいけど入っていない
・具体的にこういう条文の方がいいのではないか
・この辺の意見ををまとめるとこういうことではないか
など、ご意見がありましたら、どしどしお寄せください。

専門家の先生へお願い。
先生方の視点から見て、
・こういうところが抜けている
・こういう話題はもっと議論すべきだ
という部分があれば、ご指摘いただければと思います。

以上、宜しくお願い申し上げます。

--条例制定に直接関わる話題----------------------------------

・条例名称案
  ・「にいがた食べもの納得条例」「にいがた食のセイフティー条例」(島本様)
  ・「雪国はつらつ条例」のように分かりやすいもの(竹内様)

・基本理念関連案
  ・「県民の健康保護が最も重要との視点」→
    「県民の健康を阻害する要因を予防し、排除する視点」
  ・「県、生産者及び、県民の協働と相互理解が重要」→
    農業、食品製造業、食品サービス業、有識者、マスメディア等
  ・責務をおう関係者にJAや普及センター(県?)、農業共済組合等
   を付加すべき(竹内様)
  ・「食と農の視点を重視」「農業生産県として、県民は、農業と
   食の安全に対する理解を深める」→
    漠然とした表現なので、より詳細に項目別に明記した方が良い。
  ・「にっぽんの主食を大切にする新潟県農業はクリーンです」と
    宣言できるような目玉(目標)を掲げるとよい
  ・「ちょっとおかしくない」その感覚を大切に(天明様)

・関係者の責務と役割

  ・生産者及び事業者の責務
   ・県民が(消費者が)自ら安全と思う食品を選択する自由を尊重する。(竹内様)
   ・生産者及び事業者はその事業活動に係わる食品その他のものに
    関する正確かつ適切な情報の県民への提供を積極的に行なうように
    努めるとともに、国、県又は市町村が実施する食の安全・安心に
    関する施策(国等の施策)に協力しなければならない。(島本様)
   ・安全に関する知識の普及活動の推進(北陸研究センター様、島本様)
   ・生産者の中には下記が含まれる(田村様)
     農耕業者(稲作、野菜、果樹等栽培)
     畜産業者(畜産、酪農、養鶏、養蜂)
     漁業者(栽培漁業、採捕漁業)
   ・事業者の中には下記が含まれる(田村様)
     食品製造業、食品調理業
     食品流通・卸・販売業(食品衛生法の適用範囲)等
     市場などの食品せり売り業、食鳥処理場やとちく場
     薬局(健康食品流通)も販売業に含まれる
   ・食品を取り扱う全ての従事者は食品の安全性に関する教育を
    受けなければならない。(田村様)
     !食品衛生責任者の講習会だけではなく、一般従業員や
      生産者を含めた広いものを!
   ・生産者の責務のありかた(滝沢様/山崎様)
    ・生産履歴の取り方(竹内様/滝沢様)
    ・予報情報の入手の現状(竹内様/滝沢様)

  ・県の責務
   ・県民と生産者及び事業者、県が相互理解を深めるために
    情報交換をする場を日常的に設置する。(竹内様)
   ・「食は生命と健康の基本」(島本様)
   ・「食品の生産のための良好な環境を保全」(島本様)
   ・「消費者から信頼される」(島本様)
   ・「食の安全・安心を確保するための決意を明らかにし」(島本様)
   ・「県民の総意としてこの条例を制定」(島本様)

  ・県民の役割
   ・県民は、食品の消費に際し、その安全性を損なうことのないよう、
    適切に行動し、並びに食品の安全性、食生活、地域の食文化等
    食の安全及び安心に関する知識及び理解を深めるよう努めなければ
    ならない。(島本様)
   ・県民は、国等の施策及び生産者及び事業者の取組みに対し
    食の安全・安心に関する意見を表明し、又は提案し、並びに国等の
    施策に協力するよう努めるものとする。(島本様)
   ・安全に関する知識の集積(北陸研究センター様、島本様)

  ・その他
   ・関係者の中にメディアを(小松様)
   ・情報媒体は一般メディアに限るべき。各種圧力団体はふさわしくない(島本様)


・食品の安全・安心確保に関する基本施策
  ・施策の実施にあたっては県民と関係者の相互で情報を
   共有できる場を設ける(竹内様)
    ・やりとりは可能な限り、十年単位で保管されるべき(竹内様)
  ・県は遺伝子組換え作物と他の作物との交雑や混入の防止に関して
   必要な措置をとる。(竹内様)
    !責務の中の「県民の安全で安心な食品の選択の自由な機会を確保すること」
     が必須条件!
  ・国、他県、市町村、生産者・流通団体や県民団体、研究機関等との連携を
   強化し、情報を共有する(竹内様)
  ・みんなで勉強する機会を作って、安全性に関する研修して、勉強をして、
   議論して、ベースから作っていくシステムを(田村様)
  ・県は遺伝子組換え作物と他の作物との交雑や混入の防止に関して必要な
   措置をとる。」の必要な措置ですが、具体的には「遺伝子組換え作物の
   栽培(実験を含む)にあたっては栽培者が事前に栽培計画を知事に届け
   るものとする。知事はこの計画を公表し、県民の意見を募集して計画を
   評価・承認の是非を決定しその結果を公表する。(竹内様)
  ・「消費者(生活者)の権利を保護するための法整備」
   「政策決定に科学的根拠を持たせるシステムの構築」
   「リスクを負った県民の人権尊重の立場に立った予算
    編成上の原則樹立(保証など)」「生活者の権利を
   明確にする事」(島本様)
  ・教育に、「内分泌かく乱化学物質問題」等の深刻な問題も含めた、
   早急な対策を盛り込む必要(島本様)
  ・学校給食において食材について「国内産(できれば地産地消)を」
   食器は「容器包装法の基準にそった安全な素材のものを」確保(島本様)

・第三者機関、そのほか
  ・岐阜県の「食品安全監視総監」(島本様)
  ・食の安全に関わる公的窓口の一本化(竹内様)
    ・ネット等を利用した、情報の共有化を(竹内様)
  ・素材案の言葉の難解さ/条例関連の言葉の難解さ
    ・分かりやすい表現が必要(ご意見多数)
    ・法規係による審査(山崎様)

--条例制定に反映させたい考え方に関する話題------------------

・食育について
  ・食育をする対象:親が良い(田村様)
  ・学校給食は、経費削減が第一番の重要事項(島本様)
  ・給食は今後も文部科学省の学校教育課の体育を管轄する
   部署での取り扱いで良いかどうか(島本様)
  ・多くの国民(県民)に周知する方策+重点的に教育(島本様)
  ・「作る」〜「食べる」にいたる体験ができる場を(中沢様、柳田様)
  ・子供を生み育てる「母親」の食育(作る〜食べる)を地域がサポート(中沢様)
  ・親にも食育が必要(小泉様)
  ・学校でも、食育を生徒ではなく、父兄にと要請がある(小泉様)
  ・調理自習で使った材料は、地元のものを使い、生産者の顔が見えよい(小泉様)
  ・過去の食関連政策の成功失敗を生かす必要がある(島本様)
  ・科学リテラシー、メディアリテラシーの不足(柳田様)

・ビジネスとしての食
  ・地域の食品産業のをどう活用するか(松延先生)
  ・生産者の顔写真入りのものなど、生産者としての自覚がもてるのでは(小泉様)
  ・作物の認可と輸出入戦略が欧米ではある(島本様/竹内様)
  ・日本人は遺伝子組換えの米(作物)を食べるか(島本様)
  ・自国で消費されない作物を外国へ輸出、支援では問題では(島本様)
  ・ビジネス戦略としてニーズの低い米は避けるべき(竹内様)
    1)高価格帯のおコメ 2)遺伝子組換えのおコメ
  ・本農産物の海外輸出策は現実的ではない(竹内様)
  ・偽物対策として、相手国で商標登録しておく必要(竹内様)
  ・世界一高く、もうけは少ない日本製食品の輸出コストとしてみあうのか(竹内様)
  ・産地間競争者の立場からの新潟として戦略を(松延先生)
  ・条例といえども、世界に対する説明責任が自然に発生(松延先生)
  ・食文化もまず再検討(松延先生)
  ・商業と農業と学校が連携したまちづくり(名倉先生)

・話し合いの重要性
  ・「地元住民等の納得が得られるかどうか」が最も重要なポイント(山崎様)
  ・食への不安感は行政機関への不審感(島本様)
  ・大切なのは「規制」ではなく「話し合いの回路」(山崎様)
  ・100%安全でないと「安心」できない。では議論はまとまらない(小松様)

・食等の安全の情報への接触の問題
  ・各機関の情報発信のあり方(竹内様、松延様)
  ・記事にして配信するメディアのあり方(竹内様、松延様)
  ・受け取る県民のあり方
    ・メディア情報との接し方一般(竹内様、松延様)
    ・科学情報を読み解く力(竹内様、松延様)
      ・実際の政策化される時の時代遅れな情報(竹内様)

・食と環境
  ・田圃が単なる米の生産現場なっている/本来は自然と触れ合う環境(田村様)

・遺伝子組換作物の安心・安全(島本様他)
  ・品種改良と遺伝子組換の違い(Q:神田様、A:西村先生)
  ・安心感がえられない原因:スピード感では?(名倉先生)
  ・遺伝子組み換え食品に対して議論している関係者の
  ・それぞれの背景を理解する事の重要性(西村先生)
  ・「緑の革命」への反省から遺伝子組換え作物は使うべきでない。
   生産者、消費者の選択の自由は尊重。 (竹内様)

・食の選択肢
  ・着色料抜きのものの購入ができない(中沢様)
  ・本物の食体験の不足(中沢様)
  ・給食による一方的な食提供(島本様)

・安全と安心の相関(田村様)
  ・安全は安心の原因になるが、安心だからといって安全とは限らない
  ・条例に安心を入れる意図(Q:田村様、A:山崎様)
  ・科学的安全を暗視に結び付ける第三者機関(田村様)

・北海道の食関連政策
  ・道産食品全国表示ウォッチャー(拝田様)
  ・北海道食の安全・安心条例(島本様)
  ・北海道遺伝子組換え作物の栽培等による交雑等の防止に関する条例(島本様)
  ・北の大地のめぐみ愛食運動(島本様)
    ・条例の分かりやすさの重要性(名倉先生)

・その他
  ・どのくらいなら(リスクを)許容できるのか、というところが
   一人一人違う(小松様)
  ・科学は万能で無いが、その時最善の科学の言葉で議論するしかない(小松様)
  ・食品衛生上非常に危害が大きい行為をメディアは普通に報道している(小松様)
  ・新潟県食品安全条例(仮称)制定に向けての県民意見交換会
  ・生活者の消費生活は一般に県外との流通を基本に成り立っていて、
   他県の食品安心・安全条例と(生産者などと)連携しないと生活者の
   安心・安全は確保できない(竹内様)
  ・ワークショップをやってみては?(田村様)
  ・よりグラフィカルな表現が必要(田村様)
  ・政策立案力の向上(島本様)
  ・この会議室のようなものが常にあると良い(竹内様)